監査第一部門 牟田口です。

今年も確定申告の時期が終わりました。当事務所は、例年のごとく、忙しい一か月でした。

 

その中で気になった事例をいくつか・・・。


借入:夫100% 持分:夫100%  または  借入:夫40%妻60% 持分:夫40%妻60%

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このような場合が普通であり、特に何も問題ありません。

私たちはフムフムと書類を確認しながら、住宅ローン控除の申告書を書くこととなります。

でも、たまーにあるのです。この割合が大幅にズレている例が。

ズレているとどうなるか。そう、贈与税がかかってしまうのです。

 
 

1. マイホーム購入時の、調達資金と土地建物の持ち分がずれているケース

 

例えば

①専業主婦で収入はゼロなのに、持ち分を各1/2とした場合。

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②妻の預金を頭金としているのに、その分を考慮に入れず、

住宅ローンの負担割合のみで持ち分を決めている場合。

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③夫の親から借入している分を、考慮していない場合。

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「家族間で、夫婦間で贈与なんて・・・」という言葉良く聞きます。

通常の生活費や教育費には贈与税はかかりません。

しかし上記のような場合は、すべて贈与税の対象となります。

 

さて、これらに気付くと、私たちの仕事が大変になります。

忙しい時期なのに、さらに忙しくなるのです。(別に愚痴っているわけではありません。)

 

「贈与税は申告しますか?(まず首を縦に振ってもらえることはありません)」

「もらったのではなく、借りたことにするのですか?(少し無茶です)」

 

「いい方法を考えて下さい。(えーっ)」

 

こうして、住宅ローン控除の申告のみだったのが、贈与税の申告や借入金の契約書の作成と、仕事は膨らんでいくのです。(もう一回いいますが愚痴っていませんから。)

 

なので、マイホームの名義は、しっかりと、購入するときに携わる専門家(不動産屋・司法書士・税理士等)に相談するようにしましょう。

 
 

2.実際の所有者と名義が異なるケース

 

例えば、親が子供名義で定期預金をするとします。

これ当事務所では、ほとんど把握できません。なので、ここでは問題にしません。

税務署もなかなか課税できません。(ただし将来、相続が発生すると問題になるかもしれません。)

 

でも、車ならすぐわかります。というか、なぜか説明してくれます。

聞いてもいないのに、車を専業主婦である妻の名義で買ったと。

そういう場合、さらっと流してしまいます。「ああそうですか」と。

 

贈与税がかかることを説明するのは、時間がかかりそうなので次回に回します。

でも対税務署では問題になるので、対応を考えなくてはいけません。

上記1と同様、あーだこーだと考えなくてはいけなくなるのです。(少し愚痴かも)

 
 

3.譲渡所得に該当し、さらに贈与税にも該当するケース

 

これが一番書きたいのですが、申し訳ありません。ここでは書けません。

守秘義務があります。直接聞きに来てもらったら話しできるかもしれません。

 

といった感じが、今年の確定申告で気になったところです。

というわけで注意点です。

 

・お金と物は、必ずつながります。

・お金と物が動けば、必ず税金に関係します。

 

P.S. 税金がかかるところには、当事務所が参上しますのでご安心を。

  
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