監査二部門の金森です。

 

保険の権利者-今回のコラムは、生命保険契約に関する権利のお話です。

「子供の万一の時のために、父親が生命保険をかける。保険料も父親が負担」というケースは、ままあるのではないでしょうか。

 

子供が亡くなった場合は、契約通り、保険会社から死亡保険金が支払われます。では、父親が亡くなった場合はどうでしょう。

 

生命保険の契約者(父親)と被保険者(子供)が異なる契約で、契約者(保険料負担者)が亡くなった場合、どのように扱われるか見ていきましょう。
 

 

被保険者である子供は存命なので、もちろん、保険会社から保険金の支払いはありません。
 

契約者(父親)の相続財産として、保険会社が計算した相続開始時の解約返戻金に対して、相続人(子供)には相続税が課税されることになります。
 

保険金が支払われないのに、なぜ相続税を課税?と思われるかもしれません。

しかし存命中であれば、父親はいつでもこの契約を解約して解約返戻金を受取ることができました。
 

相続が発生したことにより、相続人(子供)は、その「解約返戻金を取得する権利を得た」と考えるとわかりやすいでしょうか。
 

同時に、被相続人が負担した保険料は、「権利を受けた者=負担した者」となります。

 
 

また、生命保険の権利を取得した後に契約を解約し、返戻金を受取った場合は所得税が課税されます。

この場合の所得区分は、一時所得になり、次の算式で計算した金額を所得とします。

 


一時所得の金額=(解約返戻金-払込保険料合計額-(特別控除)50万円)×1/2
 

 

「払込保険料合計額=被相続人が負担した保険料」を引き継ぐことも可能です。

 

*上記は、解約返戻金のある一般的な生命保険契約の場合です。

  掛け捨ての場合は、解約返戻金がなく財産的価値がないため、遺産になりません。

  
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