138405監査二部門の梅本です。

仕事柄、経営者の方から事業承継・相続について、よくご相談を受けます。

今回のコラムは、ご相談の多いケースの一対策として、生命保険の活用方法を紹介させていただきます。

社長A氏

「会社以外に、個人名義の資産が現預金以外にも多数あります。

 もし私に万が一の事が起きたら、相続税はかなりの金額になるでしょう。

 私の子が相続税で困らないでしょうか?」

まず、相続税対策としては以下の2つが必要です。

1 相続税の負担軽減対策 

2 納税資金対策

では、具体的にどうすればよいのでしょう?

一つ例を挙げてみましょう。

まず「A」が子「B」に現金を生前贈与

      ↓

その現金で生命保険契約(契約者B・被保険者A・受取人B)

たったこれだけの事で何が起こるでしょうか

1 現金がBへ移動したことにより、相続財産の減少

2 保険金の受け取りにより、Bの納税資金の増加

見事に相続税の対策を立てる事ができました。

しかし、そんな美味しい話はあるはずがありません。

ここで、以前の復習です。契約の仕方によって、かかる税金の種類が違っていました。

保険契約者 被保険者 受取人 税金の種類
パターン 1 相続税
パターン 2 贈与税
パターン 3 所得税

今回のパターンは「3」になるので、子Bが死亡保険金を受け取るにあたっては、死亡保険金は所得税の課税対象です。

この場合の所得税率と、生前贈与をしなかった場合の相続税率の比較等をする必要があります。

また、贈与にあたっては、

・贈与契約書の作成する

・預金口座へ振り込み、子Bが通帳や印鑑を保管する

・110万円(贈与税の基礎控除)を超える金額を贈与すると、贈与税の申告をする

など、贈与の事実を証明できなくてはなりません。

相続時に必ずしも得をするとは限りませんが、検討する価値はあると思いませんか?

税理士法人FCパートナーズまでご相談下さい!

相続対策はお早めに!

  
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