みなさま、こんにちは。社員税理士の光島です。

来年の4月に消費税は、予定通り税率が引き上げられるのでしょうか?

微妙ですね、雲行きが怪しくなってきましたね。

私は、導入すると決定した以上、予定通りに引き上げは行うべきで、

延期するくらいならば、もう一度白紙に戻して議論すべきと思うの

ですが、いかがでしょうか?


さて、導入の時期はいつになるかはわかりませんが、時が来れば、この軽減税率制度も導入されることに

なります(もしかして白紙になったりして・・・)。

それまでに、ゆっくりと、この制度を理解しておいても損はありません。


では、前回からの続きです。

49fda9a5f0d8644ca5946c08798998b1_s今回の軽減税率の対象となるものに酒類を除く飲食料品があるわけですが、実際に

商品を販売する際には、パッケージとなる箱や容器・包み紙・フィルムやリボン、

無料で入れてくれる手提げ袋等も飲食料品にくっついて販売されることになりま

す。この場合、パッケージを含めたすべてを食料品の販売として、軽減税率の対象

としていいのでしょうか?


パッケージを含めたすべてが「食料品販売」?
 

Q&A(個別事例編)の問21(以下問○○は、すべてQ&A(個別事例編)での問に対応)では、

次のように解説されています。

  

「飲食料品の販売に際し使用される包装材料及び容器(以下「包装材料等」という)が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、当該包装材料等も含め軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に該当します。 

 

ここでの通常必要なものとして使用される包装材料等とは、その飲食料品の販売に付帯するものであり

通常、飲食料品が費消され又はその飲食料品と分離された場合に不要となるようなものが該当します。

つまり、購入後、捨ててしまうようなパッケージは、飲食料品外のものとしてとして特に区分しないでも

OKですということになっています。


細かい話ですが、ここは、重要な点です。


 これは、あくまでも「その販売に付帯して通常必要なもの」ということで

あって、いわば、無料でやってくれる範囲(Q&Aでは、サービスという

表現)のものであれば、と考えてもいいかもしれません。

 

ですので、別料金の特別包装紙や別料金の保冷剤やクーラーバックなどは

軽減税率の対象範囲からはずれる、つまり、10%が適用されることに注意してください。

包装紙や保冷剤は、どう考えても飲食料品ではないですものね。


ここから、面白いですよ。


この次の問(問22)で、桐箱に入れた場合はどうか?という事例に対しての回答が記載されています。

先ほどの問21から考えると、有料の桐箱が10%となることは容易に想像できます。

桐箱も一体として販売されている場合は、どのようになるのでしょうか?
 

「桐の箱等の高価な容器に入れられて販売されることがありますが、このような場合にあっては、桐の箱にその商品の名称などを直接印刷等して、その飲食料品を販売するためにのみ使用していることが明らかなときは、その飲食料品の販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものに該当するものとして取り扱って差し支えありません。」

 

と回答されています。


つまり、飲食料品と桐箱を分離してしまうと、桐箱自体に価値があるわけではないので、

「その販売に付帯して通常必要なもの」と考えて差支えがないとされています。

よって、全体を軽減税率の対象としていいことになりますね。


ここまでは、包装資材等の話だったのですが、飲食料品と飲食料品以外のものを組み合わせて

「一体のもの」として販売した場合はどうなるのでしょうか?

 

飲食料品以外との組み合わせはどうなる?


軽減税率制度では、このような形態を「一体資産」と定義し、軽減税率の対象となるかどうか判定して

いきます。

ところで、この「一体資産」とは、どのようなものなのでしょうか?

いわゆる食玩は、「一体資産」ですよね(問56より)。

 

私も、むかし集めていたことがあるのですが、「ロボットフィギアに

小さなガム1個」という商品が、スーパーの食料品売り場で販売され

ています。

これ、おもちゃですよね???って感じのものです。
 

 

「一体資産」において軽減税率が適用される要件は、

① 全体で、税抜き1万円以下(一体としての価格しか表示がない)

② 飲食料品の割合が2/3以上(合理的な計算方法であれば概ねいいようです)

①と②両方、満たした場合のみ、軽減税率が適用できます。


さすがに、私が集めていたような食玩は軽減税率の適用は受けず、10%になるんでしょうね。


この後も、飲食料品の入った福袋(問58)や紅茶とティーカップの一体となった商品(問59)など、

いろいろ考えられますが、すべては、先の①と②をどちらも満たすかの判定になります。

つまり、どちらか一方でも満たさない場合には、全体を軽減税率の対象とみなすことができないので、

「飲食料品の部分(金額)」と「それ以外の部分(金額)」とに区分して表示する必要がありそうです。


ちなみに、小売業者が、上記の②がどうしても不明な場合は、仕入時に適用されていた税率をそのまま

適用することも可能なようです(問61)。


商品の販売形態はさまざまで、上記以外にも想像ができなかったような、判断が困るような販売形態が

出てくるかもしれません。

そういった場合には、どんどん、税理士事務所や税務署に質問をしてください。

今後、広く役に立つ情報については、このQ&Aが拡充されていくことになると思います。

次回は、軽減税率の対象から外れている「外食」とは?をテーマにしたいと思います。

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