オペレーション部門の橋本です。

 

前回に引き続き、男性の育児休業についてお話します。

今回は「社員が育休から復帰すると助成」されるもので、これは拡充です。

この制度は、中小企業向けの育休促進策です。

名称は「中小企業両立支援助成金」といい、3つのコースがあります。

 
 

1.代替要員確保コース 

 

育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業を3か月以上利用した労働者を原職等に復帰させ、

復帰後6か月以上雇用した事業主に助成

 
中小企業両立支援助成金-11
 

【支 給 額】

・育休取得者1人あたり・・・・・・・・・・・・・・・50万円

・育休取得者が期間雇用者なら・・・・・・・・・・・・60万円

・期間雇用者の育休取得者が正社員として復帰なら・・・70万円

 

このように、条件によって10万円ずつアップします。

 

【支給対象期間】

・最初の支給対象労働者の原職等復帰日から起算して6か月を経過する日の翌日から5年以内

 

【人 数】

・一年度(4月1日から翌年3月31日まで)・・・・・10人まで

 ※この制度は、取得者や代替要員の性別は問いません

 
 

2.期間雇用者継続就業支援コース

 

育児休業を6か月以上利用した期間雇用者を原職等に復帰させ、復帰後6か月以上雇用した事業主に

助成。この制度は平成27年度で終了しているが、経過措置として、平成28年3月31日までに

育児休業を終了し、原職等に復帰した場合に支給。

 
 

【支 給 額】

・1人目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40万円

・1人目 (期間雇用者を正社員として復帰させた場合)・・・・50万円

・2~5人目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15万円

・2~5人目 (期間雇用者を正社員として復帰させた場合)・・20万円

 

この場合も条件によってアップがあります。

 

【人 数】

・5人(同一の対象労働者も再度の支給対象となります)

 
 

3.育休復帰支援プランコース

 

「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、対象労働者が育休取得した場合及び復帰した場合に

事業主に助成

 

【支 給 額】

・1人(プランを策定し、育休取得時)・・・・・30万円

・1人(育休者が復帰時)・・・・・・・・・・・30万円

 

【人 数】

・2人まで(期間雇用者1人、正社員1人)

※育休取得時と職場復帰時と2回受給出来ます。

 

毎回言いますが、本当にたくさんの制度があります。前回も伝えましたが、政府も力を入れていますね。

育休取得促進に必要な財源として、約17億円計上しているそうです。

また、女性が働きやすい環境を整えて、将来の労働力人口不足に備える効果も、厚生労働省は期待してい

るようです。取りたくても取れない等、色々事情はあるでしょうが、真剣に考えてみたい制度ですね。

  
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