監査二部門の梅本です。

 

損金は4つの区分に分けることができます。

ざっくり言いますと下記の通りです。

 

 ① 原 価
 ② 費 用
 ③ 損 失
 ④ 別段の規定で定めるもの

 

今回は①「原価」について説明していきます。

 

原価といえば売上に対して直接かかるものというイメージですね。仕入原価、工事原価などです。

 
 

前回のコラムで次のような具体例を挙げました。

 

まだ売上計上していない工事に対し、原価として支払った材料・外注費用

  → 「×」損金になりません。

 
 

原価については、「当期の収益にかかる原価」「当期の損金にしなさい」というルールがあります。

それに当てはめると、当期に売上計上できないものに対して、先に発生したり支払ったりした

原価相当額は、当期の損金にはできないということです。

 

逆をいえば、当期の売上に計上できるものに関しては、例え金額が未確定であっても、

その原価相当額は見積もりで損金に計上しなければなりません。

 
 

いかがでしょう?

 

○ 請求書は届いているのに損金にできない

○ 請求書は届いていないのに見積もりで損金にしなければならない

 
 

こんなケースが出てきますよね。

 

常に売上と紐付けで考えなければいけない「原価」は、なかなか理解が難しいかもしれません。

 
 

次回のコラムでは③の「損失」を説明していきます。ちなみに③「損失」が一番簡単です。

おそらくほとんどの方が簡単に理解できると思いますので、

少し具体例で掘り下げて解説できればと思います。

  
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