オペレーション部門の橋本です。

平成29年1月1日より、雇用保険の加入に年齢制限が撤廃されまし

た。昨年3月の「社会保険の改正、いろいろあります!」でもお知ら

せしましたが、いよいよ施行されます。

ご存知のように、今までは65歳以上の人は加入できませんでした。

これからは、既に雇用されていて入社時に65歳以上だった人や、新規で雇用される65歳以上の人も

加入できます。超高齢化社会に向かっている今、65歳への定年の引上げや、再雇用などで、65歳で

まだまだ現役の方はたくさんいらっしゃいます。そういうことからも、この法改正は実施されました。

 

但し、保険料は徴収されません。

 

毎年4月1日時点で64歳以上の人は、その月から保険料は免除されますよね。

その部分は、現行のままです。

しかし、平成32年度より徴収が始まることが決まっています。

よって、平成32年4月1日以降は、年齢にかかわらず、雇用保険に加入している人は、全て保険料を

支払う義務が生じます。また、手続きは、通常通り、資格取得届を提出しなければなりません。

本来の提出期限は入社後翌月10日までですが、特例で3月31日までとなっています。

給与計算担当の方は、①保険料を預からないこと、②資格取得届の提出、この2点にご注意くださいね。

 

では、給付についてはどうでしょうか?

こちらは、特に変更はありません。

いわゆる「失業保険」ですが、65歳未満だと基本手当、65歳以上だと高年齢求職者給付金が受給できま

す。基本手当は被保険者期間によって、90日・120日・150日と決まっています。

一方、高年齢求職者給付金は、被保険者期間が1年未満の場合は30日、1年以上は50日です。

 

~ 失業保険受給額(自己都合退職者の場合) ~

被保険者であった期間 1年未満 1年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
基本手当(65歳未満) 90日 120日 150日
高年齢求職者給付金(65歳以上) 30日
50日


 

これからも分るように、65歳を境に給付金がかなり変わってきます。

金額だけでみると、64歳で離職した方が多く受給できます。

しかし、老齢厚生年金を受給していると、失業保険と同時に受け取ることはできません。

退職する場合は、そういうこと全て考えた上で、決めた方がいいと思います。

今は、加入の年齢制限のみが撤廃されたのですが、今後はこの給付も改正があるかもしれませんね。

 

今年も身近なことをお知らせしていきたいと思います。

宜しくお願いいたします。

  
コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください


Copyright(c) 2024 FARM Consulting Group All Rights Reserved.