オペレーション部門の橋本です。
やっと施行されます。
何かといいますと、年金の受給資格の短縮です。
 
今までは、年金の受給資格を得るための資格期間は25年でしたが、消費税が8%から10%に上がるのが条件で、平成27年10月から10年に短縮される予定でした。なぜ、同時かというと、消費税増税の税収を財源にするつもりだったからです。
 
しかし、消費税の引き上げが延期になったので、これも延期となりました。
その後、消費税は1年半先送りとなり、平成29年4月からといわれていましたが、さらに2年半延期され、平成31年10月からと決まりました。
 
しかし、年金の受給資格短縮は、先に行うことになります。

平成29年8月1日(平成29年10月受給分)

からです。
 
このことにより、約64万人が新たに年金を受給できるといわれています。新たに受給できるようになるのは、資格期間が10年以上25年未満の人で、無年金者の救済につながります。
 

通常、国民年金の納付は2年前まで遡ることができますが、受給資格が10年に短縮されることもあり、平成24年10月より3年間、特例として10年遡ることができました。
この時に、あわてて未納分を納め、10年に満たした方もいらっしゃったのではないでしょうか。
納めたものの、消費税増税の延期でこの話も棚上げになり、やきもきされたかと思います。
 
しかし、資格は得たとしても、年金額は資格期間に応じてなので、10年だと当然多くはありません。
おおよそとして、10年で月約1万6千円、月々の保険料とほぼ同額ですね。
20年で約3万2千円、40年で満額の約6万5千円です。
少しでも年金額を増やしたいのであれば65歳まで、受給資格期間を満たしていないのであれば70歳までは任意加入できますので、ご自身の許す範囲でこういう制度を利用するのもいいと思います。
 
さて、10年遡れるこの特例ですが、平成27年9月30日で終了しました。
今は、その後の特例で平成30年9月30日まで、5年間遡って納付することができる「5年の後納制度」があります。現在、資格を満たされていない方は、10年を満たすべきか否か、それぞれ考えがあるでしょうが、思案してみるのもいいのではないでしょうか。
 
後納制度を利用する場合は、年金事務所に申込が必要です。
また、過去3年を超える期間の保険料納付には、加算金(年度ごとに異なります)がかかります。
 
最後に、受給にも本人か代理人が年金事務所に請求書を提出する必要があります。
お忘れのないようにしてくださいね。 


  
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