監査業務第一課の手崎です。

新シリーズ「主婦目線のマネー研究所」がスタートしました。これから皆さんと一緒に私も勉強していけたら、と思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 

主婦が気になるお金の事・・・。
沢山ありますが、今回は子育て世代の主婦に関係する、今私が気になる事をテーマにしてみました。
第一回は、「児童手当受給申請」と「高等学校就学支援金制度の申請」について。

どちらも提出は6月にされたと思いますが、受給できるかどうか、今後のお金の計算にも関わりますし気になる所。

 

まずは「児童手当受給申請」 

すでに現況届を提出されたと思いますが、まだの方は受給できなくなる恐れがありますので、できるだけ急いで出してくださいね。http://www.city.kobe.lg.jp/child/grow/support/b016.html

 

書き方ですが・・・

1.現況届には夫と妻の情報を記入しますが、どちらか所得の高い方を見て受給資格があるか判断します。二人の合算ではありません

2.扶養親族等の数も注意すべき点です。住民税の年少扶養控除は廃止されましたが、ここでは16歳未満のお子様もカウントした扶養人数を見てください。

* 現況届のサンプルは、小野市のものです。

 

次に高等学校就学支援金制度

*「授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の実質的な機会均等に寄与することを目的」とするものですね。


* 文部科学省のサイトより

 

申請用紙は学校で配られます。添付書類として6月(もしくは5月)に給与明細と一緒に会社から配布された「市県民税特別徴収額決定通知書」が必ずいります。

この長い紙は、6月のお給料から天引きされる住民税のお知らせではあるのですが、それだけではなくとても重要な書類です。

 

高等学校等就学支援金制度の申請手続きには、共働きの場合 二人とも決定通知書のコピーを付けなくてはいけません。もし紛失すると、課税証明書を市区町村で発行しなくてはいけませんので注意して下さい。

 

こちらは、夫婦合算で受給資格があるか判断されます。見るのは、市民税の「所得割」の欄です。この部分の合算が30万4,200円未満であれば、年額118,800円が授業料に充当されます。(支給ではなく実質授業料が無償になる制度なので、現金を受け取ることはありません)

 

提出のみされて受給できるかわからない方、近い将来受給資格対象者になられる方、ご自身で計算してみてくださいね。

 

それでは、また。

  
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