監査業務担当の牟田口です。
 
先日、セミナーで少し話をさせてもらいました。来ていただいた方々から、色々なご意見頂きありがたく思っています。大変勉強になりました。今回のブログは、その時の内容をまとめてみます。
 

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長いおつきあいをさせていただいている弊社顧問先の代表者の方々が高齢化してきています。「そろそろ事業を今後どうしよう」と考える世代も多くなってきました。

 
そうなりますと、「事業承継」ということが、大きな課題となってきます。
 

 息子さんに継いでもらおう、娘さんが嫁いでしまったので 番頭さんに継いでもらおう。こういった場合が多いのではないでしょうか。また、私どもにも「誰か継いでくれる人いませんか」と相談受けることも。

 

さて、事業承継で問題となるのが、法人の場合「株式をどうやって引き継ぐか」
 
株式を引き継ぐとなると、売買すると「譲渡所得税」、贈与すると「贈与税」、相続すると「相続税」と、税金という負担がかかってきます。

事業を引き継ぐと、現金化することが難しい未上場株を引き受けることに。そして税金の悩みが・・・
 
そこで常套手段として、「退職金」を出したり、何らかの経費を計上して「株価を下げる」。これが良くやるパターン。無理やり、法人の株価を下げて・・・。
 
ただ、そうやって無理なことをすると、どうしてもひずみが出てしまいます。キャッシュフローが悪くなったり、利益が出ないと、資金調達も難しくなるかも知れません。
 
で、それ以外に方法はないのか?
 
そこで「事業承継税制」というものが考えだされました。
 
実は「事業承継税制」は、平成21年度にできた税制です。何度か改正はされたのですが、扱いにくく、非常に人気のない税制で、弊社でも使えることはありませんでした。
 
しかし、今年改正になり、かなり良いものになっています。
 
今回の改正で魅力的なポイントは、

1.事業承継の税金をゼロにできる(正確には猶予できる。)
2.最終的に免除も可能。

この2点です。
 
一度検討の余地のある改正だと思います。以下、内容を簡単にまとめです。
 
事業承継税制改正の内容

上2つの図は、中小企業庁の「中小企業・小規模事業者関係 税制改正について 」より抜粋しました。

  
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