オペレーション部門の橋本です。

以前もこのコーナーでお話しましたが、7月は「算定基礎届」の提出があります。毎年7月10日までの期限となっています。
 
被保険者の「実際の報酬」と、設定されている従前の「標準報酬月額」との間に大きな差が生じないよう、毎年1回見直します。これを「定時決定」といいます。
 
4月・5月・6月に支払った賃金の平均で決まります。
これはあくまで支払いベースです。
 

【 例 】

25日締の当月末日払いだと、普通に4月・5月・6月分の賃金です。
しかし、月末締の翌月10日払いだと、3月・4月・5月分の賃金となります。
逆に労働保険の申告は「支払ベース」ではなく「発生ベース」で、「実際何月分か」でみます。
ここのところは、注意が必要ですね。

算定基礎届により決定された標準報酬月額は、基本1年間(9月から翌年8月)適用されます。

 

【対象者は?】

7月1日現在の全ての被保険者で支払基礎日数は17日以上あること
次の方は対象外です。

1.6月1日以降に資格取得した方
2.6月30日以前に退職した方
3.7月改定の月額変更する方

 
よく「どうすれば保険料安くできる?」と訊ねられます。
大きな声では言えませんが、やはりこの3ヶ月は残業を控えることでしょうか。
一度決まれば1年間同じ保険料ですからね。
 
しかし、1年間全く同じ賃金でないこともあります。
小さい変化のときもあるでしょうし、大きく変わることもあるでしょう。
変動項目(残業手当等)の場合は、何もすることはないのですが、固定給(基本給、家族手当等)が変わると確認が必要です。
 
固定給の変動があった月から3ヶ月分の平均で、現在の等級と2等級以上の差があれば「月額変更届」を提出しなければなりません。これを随時改定といいます。
 
こういう風に、実際の報酬と等級とを合わせるようになっています。
 
しかし、この超高齢社会、健康保険はともかく厚生年金は頻繁に改正があり、年金の受給年齢がどんどん上がっていきそうです。
68歳まで引上げる?なんて話も出ていますよね。
いったいどうなることやら。
目が離せません!

  
コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください


Copyright(c) 2024 FARM Consulting Group All Rights Reserved.