監査二部門の梅本です。

前回は、中古車の耐用年数の短さと、その償却額や節税効果についてお話しました。

今回は、車よりもさらに耐用年数が短い減価償却資産「クルーザー」について考えてみましょう。
 
高級車と同様、クルーザーも法人名義で購入すれば、経費として計上する事が可能です。さらに一般的なクルーザーは、新品で耐用年数4年と、車の6年より短く、初年度の経費が多くなります。
 
では具体的に、2,000万円のクルーザーを期首に購入した場合で計算してみましょう。

2,000万×0.500=1,000万円

さらに、もし5年ローンで購入していれば、初年度400万円の支出で、1,000万円の経費計上が可能なのです。もし1,000万円が経費になれば、単純に250万円以上の節税につながります。
 

しかし、お薦めできない理由もたくさんあります。

そもそも本当にクルーザーが必要ですか?
まず、決算書をみた銀行や取引先は、どう思うでしょう?

利益が出ている会社も、節税目的に浪費しているとみられる可能性があります。実際に福利厚生目的で購入していたとしても、会社の規模に見合わない、かつ、利益貢献の低いクルーザーへの投資が高く評価はされる事は少ないでしょう。
 
また、税務署からも同様です。

会社が本当に事業の為にクルーザーを使用しているのか、と疑いの目を向けられます。
実際に、税務調査になれば「従業員の福利厚生目的での使用」として経費で認めてもらうには、利用規定の整備・使用実績の証明は最低限必要でしょう。
特に通常の移動に使用できない点で、高級車よりも、社長や役員の私的な利用の為の購入と判断されてしまう可能性が高いです。
 
さらに、クルーザーは維持費もかかります。
保管場所を借りるには、年間で数十万円は必要でしょう。
メンテナンス代、燃料代も、安くありません。
 
もうここまでお話すれば、どちらを選べばよいかは一目瞭然だと思います。

本当に事業に必要な支出かどうか検討し、目先の節税にとらわれず、しっかり利益を出していく事が、健全経営への1番の近道ではないでしょうか。

  
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