監査業務担当の清岡です。

通常は正しい会計処理を行なっていると、簿外資産などは無さそうに思いませんか。更に、簿外と聞くと何だか隠しているように感じ、良いイメージはありませんよね。
ただし、正しい会計処理をおこなっていても簿外資産は発生するのです。
 
簿外資産とは、貸借対照表に載らない資産を言います。
今回のテーマの「簿外資産」とは、正しい会計処理をおこなった結果「簿外」になるものを示しています。
 
通常よくあるのが、保険の解約返戻金です。
保険料の支払い時に全額を経費として処理をおこなっている場合、また保険料の一部を保険積立金として資産に計上している場合であっても、積立金と実際の解約返戻金とは一致しないのが普通です。
 
このような場合に保険の解約をおこなうと、積立金より実際の返戻金の方が多くなっています。この差額が簿外資産となるのです。(この簿外資産のことを含み益ともいいます)
 
この他にも、30万円未満の固定資産の場合には一括で経費処理が認められているために、実際には資産価値があるが貸借対照表には表示されていません。(これも簿外資産に該当します)
 
また同じように、たとえば資産の購入時に貸借対照表に計上したとしても、減価償却をおこなったことにより帳簿価格が1円の資産が存在します。
 
その資産の中には、実際に販売すると1円以上の価値がある資産が存在します。この時価との差額も、簿外資産に該当します(車両、機械装置等)
 
このように、正しい会計処理をおこなったとしても簿外資産は存在しています。
これを踏まえて、自社の簿外資産を一度洗い出してみましょう。
 
会社の資金繰りを検討する場合に、簿外資産を把握していれば それだけ選択肢が増え、判断が変わるかもしれません。
 
《 貸借対照表に表示されていないものの例 》

簿外資産・・・保険解約返戻金
       中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)
       金額が少額で重要性の乏しい 前払費用、未収収益

 

簿外負債・・・リース資産の未払金
       (中小企業の場合には支払毎に費用処理されているものがあります)
       金額が少額で重要性の乏しい 未払費用、負債性引当金

 

注)中小企業を前提としています

  
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