監査業務担当の金森です。

平成18年に施行された新会社法により、取締役だけで監査役を置かない会社に変更することが可能になりました。かつては株式会社を設立するには、最低3名の取締役と監査役を置くことが必要だったため、平成18年以前に法人を設立してから一度も定款を変更していないという法人は、監査役を設置したままになっているのではないでしょうか。
 
本来の監査役とは、会社の業務、会計が適切に行われているかを監査するという重要な業務ですが、形式的な監査役というのであれば、実態に沿った内容に変更することが必要です。
株式の譲渡制限のある会社については、定款を変更することにより、取締役を1名又は2名としたり、監査役を置かないことが可能になります。
 
【 監査役を廃止する場合の登記 】

1.監査役設置会社の廃止

2.監査役の退任

3.監査役の監査の範囲を、会計に関するものに限定する旨の定めの廃止
*すでに監査役について登記されている事項の抹消登記が必要です。

4.取締役会設置会社の定めの廃止
*取締役会を設置している会社は、必ず監査役を置かなければならないとされていました。そのため、監査役を廃止する場合は、取締役会も併せて廃止する登記が必要となります。

5.株式の譲渡制限に関する規定の変更
取締役会を設置している会社の株式を譲渡する際の承認機関は取締役会ですが、上記4の登記に伴い取締役会がなくなりますので、株式の譲渡承認機関を株主総会に変更する登記が必要となります。

 

以下は、監査役の廃止手続きと一緒に行うことにより、
別途登録免許税を納める必要がない手続きです。
 

1.取締役及び代表取締役の変更
監査役の退任以外に取締役が任期満了、辞任となる場合に必要です。

2.株券を発行する旨の定めの廃止
現実に株券を発行していない場合は、廃止されることをお勧めします。

3.発行可能株式総数の変更
会社が発行することの出来る枠のことです。

4.目的の変更(追加、削除等)

 
設立からかなりの年数が経過しているようであれば、一度会社の登記事項についての見直しが必要かもしれませんね。

  
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