「130万円の壁」よく聞く言葉ですね。 これは、会社員や公務員の妻(夫)が働いた場合、扶養でいられる年収です。

配偶者の勤め先の健康保険組合などで扶養対象になり、自動的に年金の第3号被保険者で、自身の保険料を負担する必要はありません。

一方、130万円以上だと、自身の年金や健康保険の保険料を払わなければなりません。

勤め先が社会保険を掛けてくれれば、その保険料の半分が自己負担で、そうでなければ、国民年金や国民健康保険の負担が生じます。

収入が増えた分以上に負担が増え、手取りの収入が減る「逆転現象」が起きてしまいます。

これだと、何の為に仕事を増やしたのか、分からなくなりますよね。

大体の試算で、勤め先の社会保険に加入した場合、この「逆転」を解消するには155万円の年収が必要だと言われています。

半額負担でこれだと、国民年金や国民健康保険の全額負担は、もっと負担増になるのは、火を見るより明らかですね。

130万円未満で抑えるか155万円以上稼ぐかは、自身や勤め先の都合があり、思い通りにいかない場合もあるでしょうが、130万円未満に抑えるのなら、今年も2/3が過ぎた今、今年の収入を計算し調整する準備を始めないといけないですね。

 

それと、もう一点、注意しなければいけない事があります。

3年後の平成28年10月より「130万円の壁」が「106万円の壁」に引き下げられます。

と言っても、全員ではなく、従業員が501人以上の会社が対象です。

内容は、勤め先の厚生年金や健康保険の対象となる範囲が、「週20時間以上の勤務、1ヶ月の賃金8、8万円以上(年収106万円以上)」に拡大されます。

目的は、非正規で働く若者など、社会保障が十分でない人を加入させ、将来の年金を増やすことや、130万円未満に抑えて働いている女性たちの働く意欲を促す狙いもあります。しかし、社会保険が適用になれば、会社は保険料の半分を負担しなければならないので、負担を避ける為に、今後の雇用のあり方を見直す会社も出て来ることや、働き手としても、「二極化」が予想されます。

保険料を払いたくない人は、週20時間未満の勤務に抑えて収入が下がり、保険料を払ってもいいと考える人は、どんどん働こうとされるのではないでしょうか。

どのような形にするかよく考えて、3年後に備えることをお勧めします。

 

 オペレーション : 橋本

  
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