監査業務担当の手崎です。

先日某保険会社主催のマネーセミナーに行ってきました。
そのセミナーで教えてもらった事が、とても勉強になったので、少し書きたいと思います。
 

「夫の死亡保障本当、今のままで大丈夫ですか?」

と、こんな感じの話をしていました。
最初は保険の勧誘か・・と思いましたが、そうではなく?本当にそんな大きな保障が必要か、という事でした。
 
<お話されていた例>

「35歳 子5歳・0歳 年収550万円」の方だったら、もらえる遺族年金は月々約13万円だそうです。
65歳までもらえる金額は4千万超えます。

これで足りない分を保険で補うべきだという事でした。
 
遺族年金の計算は、*18歳未満の子がいるかどうかで変わってくるのですが、
今回の場合は、5歳・0歳と二人いるので「妻⇒779,300円/年」「子⇒224,300円/年×2」。
厚生年金に加入していれば、遺族厚生年金も支給されますし、子の成長に伴って支給金額も変わってきます。上記の例では加入条件について触れていませんでしたが、ざっくりそんな金額という感じで。

*「18歳未満の子」は、正確に言うと「18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子」です。
 

遺族年金の金額はいままで意識したことがありませんでしたが、私は「こんなにもらえるんだぁ」と目から鱗状態。普通に自分が働く収入も考えると十分なのでは?とも思いました。
 
後は学資保険をかけていたらその後の掛け金は免除されますし、家のローンがあればそれも無くなる・・。となると、終身保険といった死亡保障より医療重視の保険に加入し、月々の保険料は抑えたいものです。
 
保険は掛け捨てではなく、養老保険や年金など貯蓄性のあるものに加入しておけば、万が一の補償付きの貯金ですし、年末調整や確定申告で控除できる、生命保険料控除は、支払った保険料の一部が戻ってくるといった感覚の制度ですので、同時に所得控除も受けられます。
 
【所得税】新生命保険料にかかる控除額

年間支払保険料等の合計額 控 除 額
 20,000円以下   支払保険料等の全額
 20,000円超 40,000円以下  (支払保険料等×1/2)+10,000円
 40,000円超 80,000円以下  (支払保険料等×1/4)+20,000円
 80,000円超   一律 40,000円

【住民税】新生命保険料にかかる控除額

年間支払保険料等の合計額 控 除 額
 12,000円以下   支払保険料等の全額
 12,000円超 32,000円以下  (支払保険料等×1/2)+6,000円
 32,000円超 56,000円以下  (支払保険料等×1/4)+14,000円
 56,000円超   一律 28,000円

 
控除額を増やすために支払い保険料を多くする、といったことをしては本末転倒ですし、年間の支払い保険料の上限がありますので、今から加入するとしたら、理想は一般の保険料8万、年金8万に加入でしょうか。そんなうまい具合にはいかないかもしれませんが、それで計算します。
 
生命保険料控除の所得控除は、年末調整などで所得税の還付が受けられるので、皆さんよくご存じの事と思いますが、還付という形ではないものの、住民税の計算をする上でも、所得控除されるので、翌年の住民税の減税効果もあります。年間16万円保険料を支払った場合(年収500万の人)でしたら、21,600円還元されることになります。
 
利率が低い現在、16万預けていても利息なんて付きません。
保険を上手く使えばお得ですね!私も入ろう!!
まだまだお話したいことがありますが、今日はこの辺で・・。

  
コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください


Copyright(c) 2024 FARM Consulting Group All Rights Reserved.