3月20日(火)、AP大阪茶屋町 貸会議室Gにて「相続&遺言セミナー」を開催いたしました。
 
第一部は弁護士の益満清輝先生の「想いを伝える遺言書をつくってみませんか」、第二部は弊社 牟田口の「資産税関係の税制改正~中小企業の事業承継」との二部構成で、本当にたくさんの方にご受講いただきました。ありがとうございました。
 
第一部「想いを伝える遺言書」


相続割合が民法で決められているが、本来財産と言うのは自由に使ったり遺したりしていいもの。相続割合だけを前面に押し出すと、かえって不公平になりスムーズな相続をさまたげる。


介護をしたり事業を引き継いだり、子の寄与分やこれから託されるものを考えると、単純に「何分の一」で割り切れるものではないし、正確に測れるものでもない。

 

そこで、感謝や願いなど「どんな想いで この財産を託すのか」といった「遺書」のようなものを、財産を誰にどう遺すかを記す「遺言」に併せて記してみませんか。亡くなった方の想いが汲み取れるようになる上、たいせつな方への「最後のラブレター」になりますよ。

 

といったお話を、実際に取り扱った事例も交えながらしていただきました。穏やかな口調で話される内容に受講者の方も引き付けられ、セミナー後も「遺言執行者とは?」「認知症と診断された方の遺言書の取り扱いは?」と、活発に質問も飛び出しました。

 

第二部「資産税関係の税制改正~中小企業の事業承継」


昨年12月に発表された税制改正大綱の中から、事業承継税制の改正に焦点を当て説明いたしました。事業承継にあたり、自社株を引き継ぐときの相続税や贈与税を免除する条件が、大幅にゆるくなるというものです。

 

黒字で社会に必要とされている企業が次世代に承継できないのは、非常にもったいないこと。ネックとなるのは税金だけではないでしょうが、税金面に関してはこういった税制をうまく利用して、引き継いでいきたいものですね。

 

最後に、弊社代表税理士の矢子がご挨拶いたしました。
話の中で出たのは「『想い』も財産」。
確かに「想い」こそが最も大きな財産なのかも知れません。
「相続」が「争族」になる、とはよく聞くことですが、金融財産や不動産だけでなく、ご自分の「想い」もしっかりと遺すことで、たいせつな家族はその想いを受けとめ、しなくて良い争いは避けられることも多いのではないでしょうか。

 
これからも皆さまのお役にたてるセミナーを開催していく予定です。
メルマガでもご案内いたしますので、またのご参加をお待ちしております。
今回のご受講、本当にありがとうございました!!

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