2010.11.25

カテゴリー FAQ

パート収入と課税関係について(どのくらい働いたら税金がかかるか)

パート収入と課税関係は以下のとおりです。

パート収入金額
所得税
住民税
配偶者控除等
~1,000,001
かからない
かからない
38万円
1,000,001~1,029,999
かからない
かかる
38万円
1,030,000
かからない
かかる
38万円
1,030,001~1,409,999
かかる
かかる
0~38万円
1,410,000~
かかる
かかる
0

*ちなみに社会保険に関しては130万円以下ですと配偶者の健康保険の扶養になれます。

災害にあったときの所得税の減免措置について

次の①②のどちらかを受けることができます。いずれも確定申告が必要です。
災害等に関連して支払った支出がある場合には、その領収書も必要です。
給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票を申告書に付けてください。

①災害減免法の適用
災害によって住宅や家財に損害を受けたときは、災害減免法により所得税が軽減免除されます。
災害のあった年分の所得金額が1000万円以下
の方で、
震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上
で、かつ、
雑損控除の適用を受けない場合
は、所得金額に応じて所得税額が軽減免除されます。

この場合の住宅又は家財とは、自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族が所有する常時起居する住宅又は日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいますが、別荘や貴金属類、書画、骨とう、美術工芸品等で1個又は1組の価格が30万円を超えるものは含まれません。

具体的には、所得金額が500万円以下の方は所得税の全額が免除され、所得金額が500万円を超え750万円以下の方は所得税額の2分の1が、所得金額が750万円を超え1000万円以下の方は所得税額の4分の1が、軽減されます。また、サラリーマンが災害減免法により源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた場合は年末調整されませんので、確定申告により所得税を精算することになります。
この軽減免除に代えて雑損控除の適用を受けることもできます

②雑損控除
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変によった災害、火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害、害虫などの生物による異常な災害及び盗難又は横領によって、資産について損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。これ以外、例えば詐欺や脅迫の場合には、雑損控除は受けられません。雑損控除できる金額は次の二つのうちいずれか多い方の金額です。

(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。 但し、保険金・損害賠償金などにより補てんされる金額は損失に含みません。

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