監査第二部門の弾です。3月に入りましたが雪がちらつくほど寒い日や、春のように暖かい日が交互に訪れています。体調管理に気を付けて確定申告時期を乗り切りましょう!
 
最近のニュースでオンラインカジノをめぐる問題を見ました。オンラインカジノとは、「スマホやパソコンなどを通じてオンライン上でゲームを行い、その結果に現金や暗号資産、電子マネーなどを賭けるもの」で賭博にあたります。
 
日本では賭博行為が法律で禁止されているため、賭博罪(金銭や品物などを賭けて賭け事・ギャンブルを行う行為に対して適用される罪)に該当し違法となります。私はこのニュースを見たときに、「競馬や宝くじ、パチンコ、カジノは賭博罪に該当しないのか」と疑問に思ったため、一つ一つ調べてみました。
 
まず、競馬はレース競技というカテゴリーで他に競輪、競艇、オートレースがあります。これらはすべて公営であり、法律で認められているため賭博罪に該当しません。
 
次に宝くじですが、宝くじの正式名称は「当選金付証票」といい「当せん金付証票法(通称:宝くじ法)」という法律に、売上金を地方財政に当てるための資金として確保することを目的に、合法のものとされているためこれも賭博罪に該当しません。
 
パチンコは風営法の範囲内なら賭博に該当したとしても、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときに該当するので賭博罪ではない、という政府答弁がありました。
 
最後にカジノですが、平成28年に特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律が成立しました。この法律に基づいて設立されたカジノでのギャンブルは合法となります。
 
結論としまして、日本では賭博行為は違法となるが、特別に法律で認められているギャンブルは合法。つまり、野球や雀荘は合法でもお金をかける「野球賭博」や「かけ麻雀」は違法、カジノは合法でもオンラインカジノは法律で認められていないので違法となるようです。
 
さて前置きが長くなりましたが、「お金にまつわる今昔物語」3回目となります。今回はギャンブルの歴史と還元率が今と昔でどう変わっていったのかを見ていこうと思います。
 
まずはギャンブルの歴史です。
日本におけるギャンブルの起源は、奈良時代まで遡ります。その時代、貴族や武士の間で、双六や貝覆い(神経衰弱のようなもの)と呼ばれるギャンブルが盛んに行われていました。この時は、単なる娯楽としてだけでなく、教養や戦略を養う手段としても重要視されていたそうです。
 
また、これらの遊戯は後に庶民の間でも広がり、さまざまな形態の賭博が生まれる基盤となっていき、江戸時代には、サイコロをつかったギャンブルや花札などが流行りました。この頃から、一時的に賭博を禁止する法令を出すなど、ギャンブルに対する規制が強化される場面も見られました。
 
明治時代には、現在でも代表的なギャンブルである競馬や競輪などのスポーツ賭博が合法化され、政府が管理する形で大衆に浸透していきます。これにより、ギャンブルは公営化され、経済的な利益を生む産業としての地位を確立するに至ります。
 
さらに、昭和時代にはパチンコや宝くじが大衆娯楽として普及。特に、パチンコは庶民の間で爆発的な人気を誇り、戦後の日本経済復興の一助となったとも言われています。しかし、現代の日本において、ギャンブルは依然として根強い人気を持ちながらも、法的規制や社会的な批判を受け続けています。

さて、今回はここまで。次回、ギャンブルの還元率についてお話しようと思います。

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