残暑お見舞い申し上げます。
納涼写真で少しでも涼しくなりますように雪景色をどうぞ・・・。
何年か前の雪景色・・すぐにとけちゃいましたけど公園一面真っ白でした。

 

今回は厚生年金保険料料率の改定のお知らせです。

平成23年9月分(10月納付分)から厚生年金保険料率が改定になります。

改定前

適用開始日 保険料率 被保険者負担率
平成22年9月1日 160.58/1000 80.29/1000

 

改定後

適用開始日 保険料率 被保険者負担率
平成23年9月1日 164.12/1000 82.06/1000

☆社員本人から控除は10月支給給料から変更になりますので10月の給与計算にむけて準備しましょう。


9月に向けての総務の準備
9月の社会保険の実務(定例業務)

□  8月入社社員の雇用保険被保険者資格取得届
☆届出は9月9日までに 

□  8月入社社員の社会保険料の控除・納付開始
社会保険料は原則として当月の保険料を翌月の給料で控除し、翌月末までに納付する必要があるので、8月入社社員の8月分社会保険料は9月支給給料より控除を開始します。

□  6月昇降給社員の月額変更届けの作成・提出
①基本給や住宅手当など、固定的賃金の変更や時給制から月給制など給与体系の変更があったとき
②変更があった月から連続した3ケ月間とも支払基礎日数が17日以上であるとき
③変更があった月から連続した3ケ月間の平均報酬額が現在の標準報酬月額と比べて2等級以上の差が生じたとき

上記の要件をすべて満たしたときは6月、7月、8月の給料を平均し、9月に標準報酬月額の改定をするので「健康保険・厚生年金被保険者報酬月額変更届」を管轄の年金事務所または健康保険組合に提出。 社員本人から控除する社会保険料は10月支給給料より変更。

皆さま、各種手続きをお忘れなく。再度ご確認くださいね。

  
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