見直された信用保証制度。その狙いとは?


監査業務第1課 加藤 智弘です。
 現行の「信用保証制度」は、一般保証(保証協会80%に対し、金融機関が20%の保障負担をする責任共有制度)と、セーフティネット保証(自然災害時における支援や、構造不況業種を対象とした原則100%保証の特別枠保証)。これら二つの保証制度が大きな柱となって中小企業の資金繰りを支えていたわけですが、景気動向や中小企業を取り巻く環境の変遷、企業のライフステージごとのより一層のきめ細やかな対応が重要であることなどを踏まえて、今回の見直しが行われました。
 

見直しによる第一の措置。中小企業の多様な資金需要に対するきめ細やかな対応。

 
企業のライフステージに応じた需要に対してきめ細やかな支援を行ったり、リーマンショックなどの世界的な経済危機や大災害等の事態に直面した時の救済措置が規定されています。

1.危機関連保証の創設

大規模な経済危機や災害等の事態に際し、適用期限が区切られた時限措置としてのセーフティネット。一般保証とは別枠で最大2.8億円の保証枠。保証割合100%の融資を迅速に受けることができます。

 
2.小規模事業者への支援拡充

小規模事業者の持続的発展を支援するための保証(100%保証)の限度額が1,250万円から2,000万円まで拡充されました。

 
3.創業関連保証の拡充

創業を後押しすべく、創業者が手元資金なしで融資を受けられる限度額が1,000万円から2,000万円に拡充。そして、保証割合は100%

 
4.特定経営承継関連保証

事業承継の円滑化、促進のために、法律によって認定された経営者が承継時に必要とする資金(株式取得資金等)の融資を受けることができる保証制度が創設されました。

 
5.経営改善・事業再生の促進、再チャレンジ支援等

経営改善・事業再生を促す保証メニューの充実や、抜本再生の円滑化を促す条例等の整備。信用保証協会も経営改善支援を手がけることができるような機能強化を図る。
また、経営者保証ガイドラインの定着してきたことを背景に、保証制度における運用を見直し、失敗した場合の再チャレンジでの思い切った設備投資や事業拡大ができる環境を整備していきます。

 
6.円滑な撤退支援

経営者が事業の撤退を決断する場合などに、まず必要となる資金(買掛金決済、原状回復費用等のつなぎ資金)の調達が円滑に行えるよう、新たな保証メニューの創設

 

見直しによる第二の措置。過度な信用保証制度依存からの脱却。

 
信用保証制度への過度な依存が進んでしまうと、金融機関の事業性評価融資や融資後の企業モニタリング機能や経営支援へのモチベーションが低下してしまう恐れがあるとともに、中小企業にとっても安易な資金調達が可能になることにより、経営改善や業績向上への意欲を失ってしまうという副作用が問題視されていたため、それらの副作用を抑制し、中小企業の経営改善や生産性向上を推進していくための仕組みが構築されました。

1.信用保証協会と金融機関とが連携した支援

信用保証のない「プロパー融資」と信用保証付きの融資を、中小企業の経営の実態に応じながら組み合わせて、金融機関と信用保証協会で柔軟な「リスク分担」を展開してきます。
また、両機関の連携支援の実効性を担保するために、保証協会向けの監督指針にもリスク分担についても明記するとともに、連携融資の状況について情報開示を実施し、法律改正の趣旨が現場レベルに浸透しているかどうかのモニタリングが実施されます。

 
2.信用保証協会における経営支援

保証協会による中小企業の経営支援業務を実施していくことが法律上で明記されました。保証するだけではなく、公的機関の役割として保証する相手先の経営支援にも取り組んでいくことになります。
また、メインバンクが十分な融資を行えない場合などに、保証協会が他の金融機関の紹介や取次など、金融機関とのより一層の連携が強化されます。

 
3.セーフティネット保証5号の保証割合の引き下げ

業績悪化業種を対象とした「セーフティネット保証5号」の保証割合が引き下げられることになりました。この「セーフティネット保証5号」こそが、過度な信用保証制度依存を高め、中小企業の経営改善意欲の低下やモラルハザードを引き起こした要因とされています。
今回の改正では、保証割合100%だったものが80%まで引き下げられました。

 
過度な信用保証制度依存を牽制しながらも、金融機関や保証協会に対しては、中小企業の事業実態や将来性を見極めて評価する「目利き力」を高めなさいという強い意思表示の現れが、改正の内容の中に色濃く出ているような気がします。天下の悪法と言われた、かつての「金融円滑化法」のような急場しのぎの延命措置的な支援策は次第に姿を消していき、再建への意欲に満ちた企業や、前向きな成長志向の企業には支援を手厚くしていこうという、国の中小企業政策への意向が強く反映された内容であるようにも感じられます。
 
これまでの信用保証制度の概念とは少し違った新たな制度。これからは、信用保証制度のメリットの活用の仕方も変わっていくでしょう。そのメリットを最大限に活用するためにも、今回の改正趣旨への理解を深めて、自社の資金調達の交渉力を強化しておかれることをおすすめいたします。

監査業務第1課 加藤 智弘

文中のイラストは「中小企業庁」のサイトからお借りしました。

  
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