監査業務担当の手崎です。
皆さま、ふるさと納税はされていますか? 我が家は昨年・一昨年としました!
 
寄付金控除を受けるための「ワンストップ特例申請」。皆さんは早めに申請しているのでしょうね・・・。私、一年目はギリギリまで放っておいたので速達で提出。二年目の今年、またしてもギリギリ。自治体必着の三日前に夜なべをして急いで提出!「よっしゃー!!」と思ったのも束の間、今年は確定申告をしないといけないのをすっかり忘れていました。
 
我が家は昨年末に住宅ローンの借り換えをしていたのです!あと二年住宅ローン控除が残っていたのですが、年末調整に間に合わなかったので、確定申告をすることに・・・。
 
皆さんも注意してくださいね!
ワンストップ特例の申請を済ませていても、確定申告をする事により提出した申請は無効になります。無効になると「ただの寄付」になりますから・・・。ほんと自分の間抜けさにはガッカリです。
 
前置きが長くなりました。
ワンストップ特例の申請をしても、果たしてちゃんと住民税から引いてくれるのか・・。忘れたころにやってくる住民税。少々間違われても気づかないかもしれない・・・。
 
ということで、ふるさと納税の寄付金控除を受けられたかどうか、確認方法を区役所で教わってきました。確認は5月中下旬に届く「住民税の決定・変更通知書」で行います。

「税額」の「5.税額控除額」、市民税・県民税両方の合計(赤枠)が、控除された金額になるのですが、「もとから引いてくれる税額控除」を別にしないと、寄付金控除の正確な金額がわからないので、まず自分の調整控除を計算します。
 
「もとから引いてくれる税額控除(調整控除)」とは、所得税と市県民税の「人的控除額の差」による負担増を調整するため減額してくれるものです。→この言葉こそが私が勘違いした理由なのですが、ただ単に人的差額全額引いてくれるわけではなかったんです。
 

「調整控除計算における 所得税と住民税との人的控除の差額」


 

まず「課税標準」の「3.総所得」(青枠)を見ます。

● 200万円以下の人

次の(1)と(2)のいずれか少ない金額の5%

(1)人的控除額の差額の合計金額
(2)「3.総所得」の金額

これは割と簡単ですね!
 
● 200万円を超える人

{人的控除額の差額の合計金額-(「3.総所得」の金額-200万円)}×5%
計算結果が2,500円未満のときは、2,500円。

これは計算するとマイナスになることがあります。この場合2,500円未満のため2,500円という事になります。ふるさと納税のシミュレーションが信用できない、私みたいな心配性の方は一度計算してみてくださいね!!
 
ふるさと納税。今までは食べたいもので選んでいた私ですが、年末の紅白歌合戦で米津玄師さんのファンになった私。今年は絶対徳島県にしようと思っています!笑

 

* 「税額決定通知書の見方」は、大阪市のサイトから
「調整控除計算における 所得税と住民税との人的控除の差額」は、神戸市のサイトからお借りしました。

  
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