矢子事務所の金森です。 
新しい年がスタートして、早一ヶ月が経とうとしています。
いよいよ確定申告の開始ですね。
毎年この時期には頻繁に連絡するけれど、遠方のため普段は、なかなかお目にかかれない顧問先様がおられます。昨年ご自身が出版された著書「愛は勝つ」。
書店で見かけた方もおられると思いますが、読み終えるといっぱい元気がもらえる本ですよ。

さて今回は、制度改正のあった小規模企業共済の加入対象者についてお話したいと思います。
 
小規模企業共済(以下小規模共済)とは、個人事業主や小規模企業の役員が将来の退職や廃業に備えて積立をする国がつくった制度で、掛金は全額控除できます。
 
注意点は、掛金納付月数が12ヶ月未満の場合は掛け捨てとなってしまい、戻ってくるお金は、ゼロです。長く続けることが、ポイントのようです。
 
平成23年1月1日からスタートした新制度では、個人事業主の「共同経営者」で妻や子、親族以外のかたも加入することができます。
 
ただし、加入できる共同経営者は一事業主につき「2名」までとなり、加入申込の際には、共同経営者であることを証する書類の提出が必要です。
 
また、すでに個人事業主の妻や子などが「事業専従者控除」の適用を受けていても、加入は可能です。
  
中小企業基盤整備機構というサイトで、小規模共済について詳しく紹介されていますので、興味のある方は、ぜひ参考にしてください。加入シミュレーションもできますよ。
 もちろん矢子事務所でも加入手続きができるので、各担当者へお問い合わせください。
 
 サイトはこちらからご覧いただけます。http://www.smrj.go.jp/skyosai/

  
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