こんにちは、税理士の嶋﨑です。最近、事業規模が大きくなってきたのでそろそろ税理士の先生にお願いしたい、新たな事業をおこしたい、ほかの会社を買いたい、という前向きな話が増えてきました。コロナによる自粛から世の中が徐々に正常に動き出してきたかなというのを実感しています。
 
そんな中、当コーナーでも何度かテーマにしたことがあるキャリアアップ助成金の制度が10月から変更になると聞きました。そのあたりの詳細を秋元先生にお聞きしたいと思います。先生よろしくお願いします。

よろしくお願いします。

まずは、概要をお教えいただけますでしょうか。
はい。10月以降にキャリアアップを行う場合から制度内容が変更となります。一言で言いますと、受給要件が厳しくなります。この助成金は利用されている企業様も多いと思いますので、改正内容を詳しくお話させて頂きます。

受給要件が厳しくなるのですね。
はい、キャリアアップ助成金は、契約期間の定めがある労働者を正社員雇用した場合、正社員でなくても契約期間の定めがない労働者として雇用すると助成金の支給対象となります。

契約期間の定めがある労働者とは、いわゆる非正規労働者のことですね。
そうです。具体的にいいますと、契約期間の定めがある契約社員やパート・アルバイト等です。キャリアアップ助成金は非正規労働者を正社員とし雇用した場合、正社員でなくても期間の定めのない契約でアルバイト契約・契約社員雇用契約で雇用場合に対象となる助成金です。他にも賃上げ(現在は3%以上)の要件等もあります。

例えば、6か月契約のアルバイトを期間の定めがないアルバイトとして雇用した場合にも対象なのですね。
はい。少しややこしいので、下記にまとめてみます。
《キャリアアップ助成金の対象となる例》

(1) 契約社員(6か月以上の契約) → 正社員

助成金 570,000円

(2) 契約社員・アルバイト(6か月以上の契約) →

契約期間の定めがない契約社員・アルバイト

助成金 285,000円

(3) 契約金期間の定めがない契約社員・アルバイト → 正社員

助成金 285,000円

 

なるほど、いろいろなケースがありますね。(1)のイメージが強いですが、いろいろありますね。この内容が変わるのですね。
そうです。(2)が廃止になります。(2)につきましては、アルバイト雇用の多い業種で活用されている事が多いケースです。

当初アルバイトのスキルや能力等がわからないので、短期の契約アルバイトで雇用して、問題なければ昇給をして、期間の定めのないアルバイトで雇用するようなケースですね。
そうです。嶋﨑先生が言われたようなケースが廃止になります。つまり、契約期間の定めがないアルバイト・契約社員として雇用しても、正社員ではないので対象から除外するということです。

わかりました。やはりコロナ対策で国にはお金がないので厳しくしたのですかね。
それはあると思います。雇用調整助成金等で膨大な給付を行っているので影響はあるとおもいます。

他には変更点はありますか。
はい。助成金の対象となる正社員は3%の賃上げ以外に「賞与または退職金の制度」が適用される必要があります。

なるほど厳しいですね。賞与も退職金制度も無い会社は助成金の対象にならないのですね。
原則そうです。ただし、就業規則には賞与支給の支払を行う定めをしているが、会社の経営状態等が悪く減額や不支給の場合があるというような内容であれば対象になるとは聞いています。

今までは賞与を支給していたが、コロナの影響で賞与を払えない会社もありますよね。賞与や退職金は就業規則に記載しないとダメなのですか。
そうです。賞与または退職金のどちらかの記載は必須になります。よくあるのですが場合により支給することがあるといった曖昧な記載はNGになります。

よくわかりました。支給要件は厳しくなりましたが、厳しい時代ですので活用できるのであれば活用していきたいですね。
先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のまとめ

1. キャリアアップ助成金の要件が10月以降変更になる。
2. キャリアアップ後に正社員でなければ助成金の対象にならない。
3. キャリアアップ後の正社員は賞与又は退職金制度いずれかの対象とする必要があり、就業規則に明記する必要がある。

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

Copyright(c) 2024 FARM Consulting Group All Rights Reserved.