FCパートナーズ 光島久雄です。
新たな年をむかえました 本年もよろしくお願いいたします。

年末年始は、去年はこんな年だったと振り返り、今年はどのような年にしようかと思いめぐらせたりしながら、のんびりとすごしました。

年末年始に関する雑学をいろいろとネットで調べていると、
3が日だけが「お正月」と思っていたのが、実は旧暦の1月全部(1日から31日まで)を指すことらしいという、新たな発見をしたりしました。

この1年の区切りがお正月や大晦日であるように、季節の区切りが節句だそうです。

  1月7日・・・人日(じんじつ)の節句・七草の節句
         七草粥を食べてすごします
  3月3日・・・上巳(じょうし)の節句・桃の節句 
         おひな祭り 菱餅や甘酒を食べたりします
  5月5日・・・端午(たんご)の節句・菖蒲の節句
         男の子の祭りで柏餅やちまきを食べたり
         しょうぶ湯に入ったりします  
  7月7日・・・七夕(たなばた)の節句
         素麺を食べたるする習慣もあるようです
  9月9日・・・重陽(ちょうよう)の節句・菊の節句
          菊を浮かべた酒を飲んだりします

ちなみに新暦では 3月3日 5月5日 7月7日は、3日とも同じ曜日になるみたいで、これも新たな発見でした。
なにはともあれ、12月31日に年を納め、1月1日に年が明けるという、ひとつの区切りです。

さて、この区切りという考え方、会計・税務では非常に重要な概念のひとつです。

よく、税務調査の現場で

「もうかったら税金でも何でも、何ぼでも払たるがな!!!」

という声を耳にします。

なるほど、儲かったと認識すれば税金を払ってもらえそうですが、いつ儲かったと認識するのでしょうか?
私を含めて人間は欲深い生き物です。


 今 仮に儲かったと思っていても
     ↓
 将来は損するかも知れないと考え
     ↓
 実際は儲かっていないのだと認識し
     ↓
 永遠に税金を払おうとしない
これでは、いつまでたっても税金を払ってもらえません。
ここで、期間と区切りという考え方の登場です。

昨年(前年の1月1日から12月31日まで)は、よく儲かりましたね、もしかしたら数年後損するかもしれませんが、現時点では具体的にその損失を見積もることが出来ませんから、去年の儲けから税金を払ってくださいね!
将来損したときは、そのときに儲けたものと相殺してくださいね!!!

・・・こう考えます。

個人事業主やサラリーマンの皆さんが3月15日までに個人所得税の確定申告するのは、

前年の1月1日から12月31日の間に、儲かりましたか?損しましたか?
(自分で計算してね!)
儲かっていたら(所得があれば)自主的に申告して税金を払ってくださいね!!!

・・・ということなのです。

法人の場合は、この一定の区切りを自由に決めることが出来ます(期間は最長で1年です)。
この期間を、事業年度や会計年度といいます。

実はこの区切り(決算日)がくせもので、変なときに区切りをもってきてしまうと、非常に決算が大変になります。
どんな風に大変になるのか?という点は、FCパートナーズまでお問い合わせください(笑)。
今年は、この決算日という区切りも含めて、御社の現状を見直してみませんか?

  
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