監査一部門の加藤です。

借りたら返済するのが借入金。
借り手は、一括での弁済を分割という方法で猶予してもらう代わりに、“期限の利益”を得ます。その“期限の利益”に対する対価として貸し手に支払われるのが“利息”です。
 
貸し手は、根気よく返済を待つ代わりに利息という収入を得るわけですが、長い返済期間の間に いつ何がおきるかわかりません。
貸し手はいつもヒヤヒヤしていなければならないのです。
そんなヒヤヒヤを担保するためにも、リスクに応じた金利設定が行われるわけです。
リスクが高いところは、金利も高めに。より安全なところには、それなりの金利を。

かつて私の勤めていたところでは、最高40%近くの金利を取っていました。
今でこそ「法外だ!」と言われるかもしれません。
しかし、当時の出資法上限金利はそれほど高かったのです。今ほどグレーゾーン金利に対する批判も多くなく、貸し手側のリスクを担保するという観点から、言及されることはほとんどなかったのです。

時代が変われば法律の見方も変わる。貸金業規制法の制定された趣旨や変遷などは、過去の遺物のような存在になり、高金利で金を貸す業者は、すべて“悪”のような風潮ができてしまいました。
高い金利を取るには、それなりの理由がある。それが、お金を貸すという仕事なのです。
もっとも、人の弱みにつけ込む奴や、人の命を金に変えるような奴のことは許せませんが!
そのあたりのことは話せば長くなってしまうので、また、別の機会にでも。
さて、冒頭にも記したように「借りたら返済する」というのが原則ですが、これにはあてはまらない、ちょっと面白い貸付制度があります。

 

「挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)」

日本政策金融公庫に、「挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)」という特例制度があります。これは、2008年4月に現在の中小企業事業(当時は中小企業金融公庫)がスタートさせた制度ですが、貸付利率の見直しや貸付期間の見直しが行われるなど、条件面で当時とは異なる部分も出てきており、また、今年度からは国民生活事業においても、この特例制度が創設されました。

この資本性ローンは、優れた技術を持ちながらも財務的に新たな資金調達が困難な企業(債務超過に陥っている等)や、雇用の維持継続など地域の経済に大きな影響を及ぼしかねない企業が、財務的な事情で資金調達が困難に陥っている場合などに、新たな資金供給を促すために、財務体質強化を図る目的で創設されました。

貸付の限度額は、

    中小企業事業:   3億円

    国民生活事業:2,000万円

共に、設備資金、運転資金として利用できます。

特例の貸付制度ですから、従来の貸付とは違う特徴があります。
 
①擬似的な自己資本強化による信用力の向上

貸借対照表上では負債に分類されますが、金融検査マニュアル上は自己資本とみなされるため、実質債務超過にある企業にとっては、擬似的な自己資本増強となり、他の民間金融機関に対する信用力が向上します。

②期限一括償還

返済期間は国民生活事業の場合は7年以上10年以内(一定の要件を満たす場合は7年以上15年以内)、中小企業事業の場合は7年・10年・15年となっており、元金は最終回の一括払いとなります。

それまでの期間は金利のみの支払になるため、長期にわたって資金繰りが安定します。

③劣後特約

法的な倒産などに陥った場合、本制度を利用した債権の償還順位は、他のすべての債権に劣後する(償還の順番が後まわしになる)という特約を締結するため、他の金融機関にとっては取引先企業の格付維持や上方遷移ができるため、より支援しやすい状況が生じ、新たな資金を調達できる「呼び水効果」が生まれます。

④成功判定区分による金利設定

利益が出ている企業ほど金利設定が高く、逆に、業績が不振な時は、金利負担が少なくてすむという成功判定基準によって、毎年改定されます。

国民生活事業の場合(判定基準A~C)

    A.売上高減価償却前経常利益率 5%超・・・・・・・・・・・・・適用利率8.55%

    B.売上高減価償却前経常利益率 0%以上5%以下・・・適用利率4.75%

    C.売上高減価償却前経常利益率 0%未満・・・・・・・・・・・適用利率0.90%

※中小企業事業部の場合も、0.4%~6.35%の範囲内で成功判定基準が採用されますが、利用する貸付制度や返済期間によって、若干、金利の決まり方が異なります。

儲かってない会社のほうが高い金利を取られるんじゃないの? という疑問はごもっともですが、この貸付は資本性資金ということもあり、支払われる金利は「利息」というよりも、むしろ「配当」に近い性質のものになるようです。

もちろん、実際には配当ではなく支払利息として損金計上されるため、税務上の節税効果も期待できます。

 

内部留保の蓄積に伴う、資本性ローンの自己資本への転化を促す。

ならば、業績不振のまま借入を続ければ、金利の支払が少なくてすむのではないか。
そんな、モラルハザードを引き起こしかねない企業も出てくるかもしれません。

しかし、この制度を利用するには事業計画書の提出が義務づけられており、また、完済までの期間にわたって、四半期ごとに経営状況などの報告等をしなければならないなどモニタリングも受けるため、業績不振が続くようであれば、日本政策金融公庫からの経営改善指導を受け入れなければならないということもあるようです。

元金一括償還で10年や15年間もお金を借りられるというのは、短期的にはとても魅力のある条件ですが、長期的な視点で、自社の事業展望を見据えていかないと、期限一括償還もできません。

また、残存期間5年未満になると、みなし自己資本の割合が1年ごとに20%逓減していきます。

いつまでも資本とみなされないということは、みなし資本が0の状態になっても債務超過にならないよう、財務体質を強化することは必須です。そのためにも、充分な収益を確保し、蓄積された内部留保を自己資本に転化していく事が期待されているのです。

尚、本制度は対象者の範囲が限定的ですので、利用に際しては、条件面等を事前にご確認下さい。

監査一部門 : 加藤

  
コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください


Copyright(c) 2024 FARM Consulting Group All Rights Reserved.