「社会保険の事務手続き、煩雑だなぁ」と思われたことありませんか?
そんな声が寄せられた時にご紹介しているのが、協同組合神戸中小企業労務協会さん。いつもキメ細やかな仕事で、ご紹介したお客様にも喜ばれています。
そんな労務協会さんから、出産・育児に関する制度改正の記事が届きました。
 

b82e64b80b6c893fe25e0b73007babb0_s

 
初めまして、協同組合 神戸中小企業労務協会と申します。
当協会では社会保険労務士と労働保険事務組合の業務を中心に、事業所様の労働保険・社会保険の手続きや労働問題についてのアドバイス等のお手伝いをさせていただいています。
 
 
 
「女性が働きやすく、次世代のための社会に」

roumukyoukai

 
出産・育児は女性にとって、そして家族にとって大きな節目となるのではないでしょうか。しかし、金銭的な不安や仕事との両立など、考えるべき問題が付随する事もまた事実です。
そこで、今回は出産・育児に関連した法改正を紹介させて頂きます。
 
 
まずは、産前産後休業に関する改正です。


産前産後休業期間中の健康保険・厚生年金保険料が
事業主分、被保険者分ともに免除
になりました。
(改正前は徴収がありました。)

 
対象は、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方。(平成26年4月分以降の保険料)
「休業期間中」は「休業開始月から、終了予定日の翌日の月の前月まで」となります。
 
その後引き続いて育児休業を開始する場合は、育児休業期間中の保険料免除が続くことになります。
(この制度は以前からありました)。
 
なお、免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来年金額を計算する際は「保険料を納めた期間」として扱われます。
 
 
次に、育児休業給付金に関する改正です。
 

平成26年4月1日以降に開始する育児休業を対象に、支給率が変わりました

開始日から180日目までは、休業開始前の賃金の67%を支給
181日目からは休業開始前の賃金の50%を支給
となりました。
(改正前は全期間について50%)

 
ただし、給付金には支給限度額があります。
180日目までの支給単位期間1カ月分としての上限額は286,023円・下限額は46,431円、
181日目からの上限額は213,450円・下限額は34,650円です。
(※この金額は毎年8月1日に改定されます。)
 
そして、母親と同時または交代で父親も休業する場合(「パパ・ママ育休プラス制度」利用時)には、後から育児休業を開始する方は、子どもが1歳2カ月に達する日の前日までの育児休業に対して、最大1年まで支給されます。
1-育児休業給付金0001
 
どちらも、出産・育児を行う方に対する保護を手厚くするための改正となっています。少子化が深刻視される昨今ですが、今回のように生活に近しい法改正を機に、働く父母、そして何より未来に産まれてくる子どもたちが一層暮らしやすい社会になればと思います。 
 
協同組合神戸中小企業労務協会のHPはこちらからご覧になれます。
  
コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください


Copyright(c) 2024 FARM Consulting Group All Rights Reserved.