お客様の法人設立登記や、変更手続きがあった場合にお願いしている「本岡茂 司法書士事務所」さん。
こちらの本岡先生に、最近耳にすることの多い「成年後見人制度」について、知ってるようで意外と知らないポイントを教えていただきました。

成年後見制度
 
3984918d75bbbfa4762d9f7b0044f2ec_s判断能力が不十分になった親の財産管理を助けるために「成年後見制度」を利用する人が増えています。将来の相続時に兄弟間のトラブルが予想されるような場合などは「成年後見人」を選任しておくと有益です。
 
そろそろ自分が親の後見人になって、財産管理をしようとお考えの方は、申立てをする前に知っておくべきことが何点かあります。
 
 
まず、家裁に選任申立をすると、途中で「や~めた!」と取り下げることはできません。最初に後見人候補者の希望を伝えることができますが、本人の判断能力や必要性を考慮して家裁が選任しますので、「自分が後見人になれないなら、申立はやめる!」という訳にはいかないのです。
 
そして、後見人に選任されると、親の財産を自由に処分できると思っている方が意外に多いですが、これは本人の利益を守るための制度ですから、本人の不動産等を処分するには家裁の許可が必要ですし、自分に贈与するなど、もってのほかです。
 
本人の財産目録を作成して、毎年、家裁に収支報告をしなければならず、不正があると解任になりかねません。なかなか簡単ではありません。
 
現在、神戸家裁では、本人の金融資産がおおよそ2000万円以上ある場合には、親族が後見人になることは難しく、専門家が選任されます。一旦、選任されると本人が死亡するまでの毎年、後見事務に対して報酬が発生します。報酬は、簡単な事例であれば月3万~5万円位で、本人の財産から通常一年単位で支払われることになります。
 
施設入居や不動産売却等、後見人選任の必要に迫られていないなら、色々と考慮して申立ての時期をお考えください。
 
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最後に、本岡先生から事務所の紹介です。
 
本岡先生「世の中の役に立つ仕事がしたい」と考えて20代半ばで開業、早や35年が過ぎました。
一時期は多くのスタッフを抱え、目の前の仕事を処理するために走り回るような毎日でしたが、現在は6人体制で、当方と係わりがあることで安心感を感じていただけるような、きめ細やかな対応ができる事務所を目指しています。
 
相談者が本当に望まれていることは何かを冷静に判断して、法的にどのように対処することが賢明かをアドバイスいたします。ご縁のあった皆さまには、心から感謝し、誠意を尽くしてお応えしたいと考えています。
 
どうぞお気軽にご相談ください。土・日、早朝・夜間を問わず、予約していただければ対応いたします。当方から出向くことも可能です。
 
新しいご縁ができますように。
  
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