領収証に貼る収入印紙。

いままでは受領金額が3万円以上の場合に貼付していましたが、非課税範囲が拡大されたため、4月以降は5万円以上の場合のみ貼付が必要になりました。

もう始まっています!
「金銭又は有価証券の受取書」について、非課税額の拡大されました。
平成26年3月31日まで ⇒ 受取金額が3万円未満
平成26年 4月 1日以降 ⇒ 受取金額が5万円未満
「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受け取った人が、その受領事実を証明するために作成し、相手に渡す証拠証書のことをいいます。
したがって、「領収書」「領収証」「受取書」や「レシート」はもちろんのこと、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」「相済」「了」などと記入したもの、さらには「お買上票」などと称するもので、その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。(以上、国税庁ホームページより)
従来、3万円以上100万円未満の領収について領収書を作成した場合、200円の印紙税が課されていました。それが今回の改正で、5万円以上に引き上げられたということです。
事業をされている方にとっては、少しだけ印紙税を節約出来ます。
また、この金額ですが、税抜き金額で判断します。

ただし、領収証に内訳が記載されている必要があります。

  • 消費税及び地方消費税の金額が区分記載されている場合
  • 税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当って課されるべき
    消費税及び地方消費税の金額が明らかとなる場合

これらの場合には、「領収書」等に記載された受取金額に含めないこととされています。

例えば、受取金額 50,000円と記載すれば、印紙税は200円となりますが、

「受取金額 税込 50,000円(税抜 46,296円、消費税 3,704円)」

と記載すれば、非課税となるわけです。

ちょっとだけですが、税抜金額か消費税額が明らかになっている場合は節約できます。
でもこれが何十枚と重なると、結構な金額になるので、ひと手間かけてみる価値はあるのではないでしょうか。
 ポイント

● 5万未満の時には印紙を貼らない

● 税込みで5万以上、税抜きで5万円未満の時には税抜き価格で表示すれば印紙を節約可能!

ということですね。

 

もう始まっているので、ぜひとも実施してみてくださいませ。
《参考》 平成26年4月以降の契約書や領収証と印紙税 
  
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