roumu-2708-1こんにちは、神戸中小企業労務協会です。    

 

「過重労働撲滅特別対策班」(通称:かとく)という、労働基準関係法令に違反する悪質事案の捜査・摘発を専門に行う組織が、平成27年4月1日より東京労働局と大阪労働局に設置された事をご存知でしょうか。

 

そして7月2日、従業員に違法な長時間残業を強いたうえ、度重なる行政指導や勧告にも改善が見られないとして、靴販売チェーン大手の役員、店舗責任者等を書類送検とする事態となり、マスコミでも大きく取り上げられていました。

 

これを受けて、年々増加する労働トラブルの原因の多くを占める「残業(時間外労働)」について簡単に見ていきたいと思います。

 

「法定労働時間」・・・法律で定められた労働限度時間(原則1日8時間、1週40時間)

「所定労働時間」・・・労使間で取り決められた各人の労働時間

 

労働時間には上記の2種類があり、一般に時間外労働とは「法定労働時間」を超えた部分についての労働を指します。そして、時間外労働や休日労働を行う為の前提条件として、あらかじめ労使間で書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署に届出する必要があります。

 

ただし、協定を届出すれば際限なく時間外労働が可能となる訳ではなく、期間に応じた時間外労働の限度時間が定められています。(原則1週間15時間、1ヶ月45時間、1年間360時間)(※更に段階的に期間と限度時間が設定されており、例外も有り。)

 

roumu-2708-2また、時間外労働と深夜労働(午後10時から翌日午前5時までの間の労働)については通常の125%以上、重複した場合は合計150%以上の割増賃金の支払が義務付けられますので、ご注意下さい。

 

インターネットの普及が進み、労働法や労働問題の知識を得る事が比較的容易になった現代においては、会社の規模を問わず労働トラブルは、もはやニュースの中の出来事ではありません。いつ自らが直面するかわからない身近なものとして捉え、適切に対応できるよう備えて頂ければ幸いです。

  
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