仕事上相続税の申告手続き上の「どのように相続財産を分けるのか?」という場面で、何とも言えない修羅場に遭遇する事多々ありました。なので、「ぜひ遺言書を作成しておいてくださいね」と勧めていますが、なかなか進まず突如時計が止まってしまい、淡々と手続きを進めていくのですが、どうしても、亡くなられた方の本当の想いが伝わらない事があったりします。
 
やはり故人の想いをきっちり残していくには、何か形にすることによって伝えていくということが、一番わかりやすいということで、「遺言書」というものがあるのですが。この遺言と言う漢字の読み方には、「遺言(ゆいごん)」「遺言(いごん)」と言う2つの読み方があります。
 
同じ漢字なのですが、大きな意味での「遺言 ゆいごん」と言われるのは、自分が生きているときに、死後残された人たちに言い残したいこと全てを言います。なので、紙に書いたものやビデオレター的なもの、録音であっても「遺言 ゆいごん」には変わり在りません。
 
それでは「遺言 いごん」とは?となりますが、辞書にあるように「法律上の効果を発生させる目的で」で、民法という法律に基づく遺言ということになります。自分の想いを残しそれをさらに法律的に効果をもたらせようとすると、民法のルールに則った「遺言書」を作成しなくてはいけないということになります。
 
 相続税の申告を行うという立場で考えると、課税される財産をどのように分割するのか、という視点で民法及び相続税に基づき手続きしていくのですが、やはりその背景にある”故人の想い”というものが、薄らとでも理解ができるものがあれば、相続人間での意見の食い違いや予期せぬトラブルを回避できるかもしれないし、その想いが詰まった財産を継承できるのではないかと思います。
 
 記憶は定かでは無いのですが、あるイギリス人の遺書の内容で、”私には固有の財産はないが、長女にはあの大きな青空の清々しさを、長男にはあの大きな山の壮大さを残す・・・”(のような感じの文だったと・・)
 
これもりっぱな「遺言書」です。こういう想いも入れた法律的に有効な「遺言書」を作成してみてはどうでしょうか。ぜひお勧めですよ。

やこやこ
 
と言うことで、
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