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監査第一部門 牟田口です
前回の「自筆証書遺言」の続きで、今回は「公正証書遺言」です。

 

遺言書の中で、もっとも安全確実なのが、公正証書遺言書です。
公正証書遺言とは、遺言の内容を遺言者が公証人に口頭で説明し、それに従い公証人がその内容を遺言としてまとめ、正確な遺言にしてくれるものです。
自筆証書遺言ならば、「自書でないといけない」「作成日を書かないといけない」など無効とならないように、きちんと作成する必要があります。
いざ作成しようとしても、実際にはどうやって作ればよいのか分からないものです。
でも公正証書遺言なら、色々と公証人に相談しながら遺言を作成できます。至れり尽くせりなのです。

 

そしてその公証人は、もともと裁判官や検察官等の法律の専門家です。
正確な法律知識と豊富な経験を有しています。安心してお願いできるのです。

 

その他にもメリットがあります。

 ・家庭裁判所での検認手続が不要で、簡単に執行可能。
 ・原本が公証役場に保管されているので、滅失、隠匿、偽造、変造の怖れがない。
 ・病気等で自書が難しい場合でも、公証人に依頼して遺言を作成できる。
 ・病気等で公証役場に行くことが出来ない場合には、公証人が自宅や病院等へ出張してもらえる。

 
このように、公正証書遺言は、自筆証書遺言と比較するとメリットが多く、安全確実な方法です。

 

デメリットとしては、以下のような費用がかかってきます。

目的財産の価額 手数料の額
   100万円まで 5,000円
   200万円まで 7,000円
   500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
   1億円まで 43,000円
 1億円を超え 3億円まで 43,000円+5,000万円までごとに13,000円加算
 3億円を超え10億円まで 95,000円+5,000万円までごとに11,000円加算
10億円を越える部分 249,000円+5,000万円までごとに8,000円加算

相続人が複数いる場合は、相続人・受遺者ごとに手数料額を算出して合算します。
また、目的財産の合計額が1億円に満たない時は、上記手数料に11,000円が加算されます。

 

また、公正証書遺言を作成するには、遺言者とともに証人2人の立会いが義務づけられています。
適当な証人が見当たらない場合には、公証役場で紹介してもらえます。

 

公正証書遺言は費用がどうしてもかかってしまいます。しかし、公証人がきちんと相談にのってくれますから、意外と簡単に、安心して正確な遺言を作成できます。遺言を作成するなら最終的には、色々なトラブルを避けるためにも、公正証書遺言の作成を考えましょう。
yuigon
《 必要書類 》
①遺言者本人の印鑑登録証明書
②遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
③財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
④財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書と、固定資産評価証明書(固定資産税の納税通知書中の課税明細書でもOK)

 

全国公証人役場所在地一覧
http://www.koshonin.gr.jp/sho.html

  
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