監査業務第1課の牟田口です。

先日も相続の相談がありました。
その内容は、法定相続人が10人以上と多く、しかも「ほとんどが会ったこともないし、連絡先も分からない人ばかり」ということでした。

こういった場合、法定相続人の方全員と連絡を取り、全員の承諾を得て遺産分割協議書を作成するとなると、相当の手間と時間がかかることが予想されます。

 

しかし この案件、被相続人が遺言書をきちんと作成していました。ということで、この遺言書に従い、遺産分割協議を行うことなく、無事不動産の登記・預金の名義変更等スムーズに進めることが出来たのです。遺言書の必要性を再認識させられました。

 

例えば以下のような方は、ぜひ遺言のご検討を勧めます。

1.推定相続人が疎遠になっている。
2.相続人がいない。
3.推定相続人以外(内縁の妻や長男の妻)などに財産を残したい。
4.再婚しており、前の配偶者との間に子がいるが全く交流がない。

 

ご自身の財産をどう処分するかは、やはり元気なうちにしっかりと決めておくことが必要です。なかなか進まないかもしれませんので、専門家に相談するのもいいかもしれません。

 

遺言書のメリット・デメリットをおさらいしておきましょう。

【 メリット 】

1.誰がどの財産をどう相続するか、遺産分割協議不要で決めることが出来る。
2.遺産分割協議が不要なので、相続手続きが簡素。
3.法定相続人以外にも財産を渡すことが出来る。
4.被相続人の生前の思いが反映される。

 

【 デメリット 】

1.公正証書遺言なら、作成時に一定の費用がかかる。
2.自筆証書遺言なら、要件を押さえて書かないと法的に無効になってしまう。

  
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