maina 昨今のITの進化のたまものと言うべき制度が、今年の10月より動き始めます。それは”つぶやき339話”でも書きました、「マイナンバー制度」です。この「マイナンバー制度」は色々と呼ばれ方が違うようですが、正式には「社会保障・税番号制度」と記される事が多いようです。まあ、「マイナンバー制度」の方が親しみやすい?かな?と言うところで、国民一人一人に固有の12桁の番号「個人番号」が割り振られ、「行政手続きにおける特定の個人を識別するため・・・」を目的としています。かなり前に”国民総背番号制”と賛否両論かなり騒がれていた内容だった制度ですが、ひっそりと浮上し実行されます。

マイナンバー制度は「個人番号」がとてもクローズアップされていますが、実は企業版のマイナンバー制度も新たに開始され02ます。これは国税庁が法人等に13桁「法人番号」を指定するもので、「個人番号」と同じように平成27年10月から通知が予定されています(利用開始は平成28年より)。つまり、法人も個人も、それぞれ固有の番号で国が一元管理できるという制度です。

まあしかし、今までは法人につけられている番号というのは、色々な提出書類毎に違う番号があり、税金の申告だけでも、国の番号、都道府県の番号、市区町村の番号、社会保険庁の番号、労働基準局デでの番号・・・、数え上げたらきりがないぐらい番号をつけられていたし、またそれが不思議とも思わず、書類を書くたびにそれぞれの番号を書き込むという作業。今考えると、何とも不思議な仕組みであるような感じです。それだけ、一元で管理するというのは困難至極な事だったのでしょう。

mnb01「マイナンバー制度」のメリットデメリット

この「法人番号」で「個人番号」と大きく違うところは、民間でも利用できるようにし、企業間の事務作業を減らすという事も目的としており、法人番号の利用範囲の規定はされていません。なので民間で自由に利用でき、企業名がわかれば番号や住所も検索できたり、データのダウンロードが出来たりも可能になるという事です。と言っても、まだこの番号を”使う側”と”使われる側”のメリットとデメリットを考えると、やはり国のメリットが非常に大きいようです。特に、この法人番号を使って簡単正確に”名寄せ”をすることが可能になるという事です。日本中のあちこちで行っている事、同じ番号で一気に情報を集約されることが出来るという仕組みなのです。まだ、はっきり言って、番号をつけられる側には、あまりメリットは見えないのかも。

「マイナンバー制度」今後の予定は

この「マイナンバー制度」がいよいよ開始されますが、事業を行っている場合、そろそろこれに対する準備をする必要があります。特に人事関係は要注意です。つまり、平成28年1月以降に行政機関へ提出する書類から、この番号を使用する事になります。個人番号を使用する業務の洗い出し、そしてそういった処理をしているシステムの改修が必要となります。特に大きな作業になるのは、「個人番号」が通知された時点から、従業員すべての番号を会社が収集し、大切にその番号を管理するという作業が待っています。

平成27年10月 自治体より国民への「個人番号」の通知
国税局より法人への「法人番号」の通知
平成28年 1月 「個人番号」の利用開始
「法人番号」の利用開始
平成29年 1月 国機関での情報連携の開始
7月 自治体を含めた情報連携の開始bar

この予定に従って、それぞれの「マイナンバー」があちらこちらで必要となってくる時代が、そこまでやってきております。そろそろ、その準備と覚悟を!
やこやこ

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