230207監査一部門の牟田口です。今回は退職金と弔慰金による節税です。

 

法人の役員にもしものことがあった場合、その法人は通常、退職金を支払い

ます。退職金は給与にかかる所得税と比べると、相当税金が安くなっています

から、この時点でも節税になりますね。

死亡退職金と同時に弔慰金を払うことで、さらに節税が図れます

 

遺族は死亡退職金とは別に、法人から弔慰金をもらうことができます。その弔慰金は社会通念上相当と

認められるものは、所得税も贈与税も課されません。法人は退職金とは別で弔慰金名目で費用計上でき、

さらに遺族は税金がかかることなく、そのお金を手にすることができるわけです。

 

相続税法基本通達3-20の取扱いは、被相続人の死亡により相続人等が受ける弔慰金等が実質退職手当等に

該当するかどうか明確でないものについて、下記の金額を弔慰金等(相続税は非課税)として取り扱い、これ

を超える部分を退職手当金等(相続税の課税対象)に該当するものとして取り扱うこととしています。

 

・業務上死亡の場合には普通給与額の3年分相当額   
・業務上の死亡でない場合には普通給与額の半年分相当額

 
 

例えば、普通給与が30万円で、業務上死亡の場合なら、30万円×36か月=10,800,000円が弔慰金として

認められ、これを超えれば退職金として計算しなさいとなるわけです。

業務上の死亡でない場合でも30万円×6か月=1,800,000円。

 

このように退職金とは別に弔慰金を出すことで、節税対策になりますので、ぜひ検討してみてください。

 

最後に一つ注意点があります。支給規定は必須です。必ず作成するようにしてください。

  
コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください


Copyright(c) 2024 FARM Consulting Group All Rights Reserved.