監査業務担当の牟田口です。

平成30年1月から、保険契約者の死亡により契約者の変更があった場合や、保険契約の一時金が支払われた場合に、そのことを記載した調書が税務署に提出されることになりました。

いままで「なかったんだ?」というのが率直な感想なのですが。
税務署では把握しきれなかったわけです。
 

《 例1 》
保険事故の発生していない(保険期の支払いがない)保険契約の相続税申告漏れ

この場合、被保険者である母には何も起こっていないなので、保険金の支払いが生じません。
しかし保険料負担者である父が死亡しているので、父がそれまで負担してきた保険料(生命保険契約に関する権利)分が、相続税の対象となります。その対象は、その時点での解約返戻金相当額となります。この解約返戻金相当部分が、生命保険金が支払われないことから、相続財産から漏れることが多くありました。
今回の改正で、契約者の変更があると、支払調書が保険会社から税務署へ提出され、税務署は簡単に把握できることとなります。
 

《 例2 》
満期前に契約者変更 ⇒ 贈与税申告漏れ

 

この場合、この保険契約が満期を迎え一時金の支払いがあった場合、子が負担した保険料相当部分は一時所得として申告し、父の負担した保険料相当部分は贈与税の対象となります。

しかし今までは、父の負担していた分を税務署が把握できなかったので、全額一時所得として申告しても、問題なく申告が通っていました。
これも今回の改正で、契約者の変更の支払調書により、税務署は把握できることとなります。
 
今回の内容は、別に税制が変わったわけではなく、あくまで相続が発生した時など、生命保険金は支払われないために、税務署把握できなかったものが、支払調書の記載内容が変わったこと、把握されやすくなっただけです。納税者がきちんと申告していれば何の問題もないのですが、贈与部分の申告が過去漏れていたのは多々あるのではないでしょうか。今後は、申告する側もあとあと修正の対象とならないよう、注意して行かないといけなくなりますね。

  
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