監査業務担当の牟田口です。

今年は「相続&遺言セミナー」を3月20日6月19日に開催し、多くの方に参加していただきました。そこで勉強になったのが、弁護士の益満清輝先生の「想いを伝える遺言」です。
 
その内容は、親族同士で相続争いになるのは悲しいこと。
これを避けるため、そのための遺言を作成すること。
そしてその遺言では、単に財産をどう分けるかだけではなく、「想い」を伝えることで、円満な相続にしていこうというものでした。
 
これだけで、決して相続争いがすべて解決するわけではありません。
でも遺言で故人の「想い」を聞けたなら、相続人の皆様の気持ちも少しは変わるかもしれませんね。
 
ただ弊社は税理士事務所です。
どうしてもその「想い」に「節税」というものを加味してみたくなります。
 
「想い」だけで遺産分割を決定してしまうと、もしかすると、相続税がかなり高くなる可能性が・・・
 
相続では「だれが財産を受けるか」で、納税額が大きく変わってしまうのです。
相続税は、税金の中でも納税額的には、とんでもなく高く感じるものなのです。
 
では、どうすればよいか。
 
やはり「想い」と「節税」のバランスが重要になってきます。
 
「我が家は税金の分まで残しておくので、相続税はいくらになろうともかまわない。だからその『想い』に重きを置いて相続を進めていきます」といえる余裕のある家庭はそうそうないでしょう。
 
なので「想い」を大切にしながら、「節税」にも気を遣う。
それぐらい慎重に、専門家の意見も聞きながら、相続のことを考えてみてください。
きっと良い相続が、どこかにその答えがあると思います。
 
弊社では、益満法律事務所とコラボしながらそんな遺言を作ります。ぜひぜひご相談ください。

  
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