f1ca553d62533c3b11be6dd1b4825b75_s監査一部門の牟田口です。

 

前々回の「あなたのその空き家、どうします?」の続編です。

平成28年度税制改正大綱より、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の

特例」が創設されることになりました。

 

1.概要

相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋及びその家屋の敷地の用に供

されていた土地等を、その相続により取得をした個人が譲渡をした場合には、その譲渡に係る

譲渡所得の金額について居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができる

というものです。

相続で空き家になった実家を売る場合に、3,000万円まで所得税がかからないようにするもので、

税制面から空き家対策を進めようとしているようです。

 

2.主な要件

①昭和56年5月31日以前に建築された家屋(旧耐震基準の空き家)であること。

②相続の開始の直前において、その被相続人以外に居住をしていた者がいない。

③マンションなどの区分所有建築物は対象外。

 ⇒今回は治安面等で問題となっている空き家対策なので、マンションは例外とされています。

④相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡すること。

⑤譲渡の対価の額が1億円を超えないこと。

⑥相続から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

 ⇒空き家対策なので、使っていると対象外ということです。

 

3.適用時期

平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡されたものに適用されます。

 

先日も、相続で空き家になってしまう可能性が高い物件の相談がありました。住んでいた方はもう施設に

入って自宅に帰れない状態で、もう誰も使う予定がない、という状況

です。このケース場合は本人が売る決断をされたので、スムーズに進

みました。このように自宅に帰れないと分かっていても、簡単に自宅

を売る決断ができる方など、なかなかおられません。相続が発生して

から「どうしようという」方の方が多いと思います。

 

空き家対策で大切なことは、先送りしないことです。

 

  
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