みなさまこんにちは、社員税理士の光島です。
今年は、U社の超ライトダウンを手放せません。
暖かくして、体調を整えましょう。

 

さて今回は、季節ものの話題です。
12月といえば、来年度以降の税制をどのように変更するのかを示す「与党税制改正大綱」が発表されます。今年も、「平成30年度与党税制改正大綱」が平成29年12月14日に公表されました。
https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/136400_1.pdf
 
基本的には ほぼこれで決まるので、我々の業界では今から「こういう風にしよう、ああいう風にしよう」と考えて動き出すもとになる資料です。
 
さて、これまでは、減税が中心(消費税等は除く!)の税制改正が多かったのですが、今年は、特に所得税の増税!!という声が多く聞かれます。
 
みなさま、ご承知のように?平成30年から配偶者控除の取扱が変更され、給与のみの年収で1,220万円超の場合は、配偶者控除又は配偶者特別控除そのものが適用されなくなりました
https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/02.pdf
 
これは、昨年の改正で決まった、増税措置の先行導入の一つですね。
増税路線、じわりじわりです。
 
では、本題に入りましょう。

今回の所得税の税制改正は、多くの人が?

となる!
ん!?変化なし???  です。

 

ざっくりいいますと、以下の方はほとんど変化ありませんので、この先は参考程度に!
「明日使える雑学」程度でご利用ください。

● 給与のみの人の給与総額 850万円以下
(850万円超の方は条件しだいで増税・減税ひきこもごも)
● 公的年金のみの人で公的年金の総額 1,000万円以下
(1,000万円超の方は条件しだいで増税・減税ひきこもごも)
● 青色申告特別控除(65万円控除)を受けておられる方で合計所得が2,400万円以下

(ちなみに適用は2020年分以降の所得税からです)
 

1.給与所得控除の見直し

【対象者】給与を収入として得ている方々
(退職時や年末に「給与所得の源泉徴収票」のみがもらえる人)

給与所得者として認められている、控除額が10万円減ります。
あまり、ご存知のない方も多いかもしれませんが、お給料には給与所得控除という控除が認められています。給与所得者の必要経費です。

この経費を本来ならば、領収書等の集計をもって計算しなければならないのですが、納税の簡便性を考えて、あらかじめ給与の金額に応じて控除額(必要経費の額)が設定されているのです。これを10万円減らそうというものです。

控除が減る = 所得が増える → 税金が増える! という論理になるのです。


 

2.公的年金等控除や青色申告特別控除(65万円控除)の見直し

前述の給与所得と同様に、いわゆる公的年金や、青色申告(65万円控除)の方も上記と同じような考え方で、控除額が10万円減ります。しかし、ここからが、マジックというか、わかりにくいというか・・・・。

 

3.基礎控除の見直し

申告する一定の納税者の方に認められる、基礎控除が10万円増額されます。
(合計所得金額が2,400万円以下のみ)



・・・・・・・・ 

4.まとめ

ややこしい話でしたが、結局、所得における各種控除が10万円減って、基礎控除が10万円増える!
つまり、差引増加は「0円」で、増加する税金も「0円」です。
ということなのです。

プラスマイマス0なら、なぜこのような仕組みに変更するのか、と疑問に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回の改正では、収入のある人については「なお国民としての負担を求める」という意味で控除額を減少させ、収入の少ない人にはセイフティネットの一部して基礎控除を増加し、税金面で援助するという形になったと思われます。

ちなみに、青色申告(改正前65万円控除適用事業者)の人は、電子申告するだけで別枠で10万円の特別控除が認められます。

 

「あまり変化がないから税金には無関心」というのは、みすみすもらえるお金を逃してしまっていることにもつながります。

 

今回の改正では、上記のように「ほとんど影響がありませんよ!」というアナウンスが各所で展開されると思いますが、もっと、還付が受けられないだろうか?と考えるのは国民(納税者)権利です。

医療費控除やセルフメディケーション税制など、比較的適用しやすい制度もあります。弊所まで、お気軽に相談してください。 では!

  
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