みなさまこんにちは、社員税理士の光島です。

いよいよ、平成30年ですね。
今年は、どんな年になるのでしょうか?

2月 冬季五輪
3月 ゆうパック値上
5月 伊能忠敬 没後 200周年
6月 ロシアワールドカップ

世界的なイベントが盛りだくさんですね、楽しみです!
 
今回は、季節ネタをひとつ。

日本の国民的なイベントといえば、いよいよ平成29年分の所得税の確定申告が始まります。
納税額のある方は、申告書の提出が2/16までお預けですが、還付を受ける予定の方は、すぐにでも提出可能です。還付申告の代表的なものに、医療費控除があります。
この医療費控除がすこし変更され、手続が簡略化されました。

Ⅰ.領収書が提出不要
Ⅱ.医療費通知書からの記載もOK

なかなか、いい感じですね!

しかし、いろいろやらなければならないこともあるので、注意点を少し。
 

Ⅰ.領収書が提出不要!

1.あくまでも、提出不要であって、破棄してもいい訳ではありません!

自宅で5年間しっかり保管してください。(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。もし、できなければ、修正申告による追徴課税の可能性も充分考えられます。)

 

2.領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要に!

これまでも、ほとんどの方が記載されていたと思いますが、医療費の明細を記入する用紙に明細を記入します。https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/ref1.pdf
上記からダウンロードして記入してください。

 

「同じ人」が「同じ病院」で「数日間通院」した場合や、「複数の交通機関を利用」した場合でも、まとめて集計してOKです。

しかし、ちょっと待ってください!

 

Ⅱ.医療費通知書からの記載もOK

お手元に、医療費通知書はありませんか?
医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。

これまでは、この医療費通知書は、実際に負担した医療費が記載されていないことから、医療費控除の書類としては認められていませんでした。

しかし、平成29年分より「医療費通知書」に以下の6項目が記載されていれば、添付により、明細の入力を省略でき、合計額の入力のみでOKとなりました。

1.被保険者等の氏名
2.療養を受けた年月
3.療養を受けた者
4.療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
5.被保険者等が支払った医療費の額
6.保険者等の名称

たぶん、ほとんどの健康保険組合が対応してくると思われるので、結構利用可能ではないかと思われます。

よって、この医療費通知書に含まれている医療費については、領収書を分けて集計し、その合計の確認だけで、そのまま金額を記入するだけになります。合計額が異なる場合には、実際に支払った金額で記載してください。この分の領収書もしっかり保管しておいてください。

これ以外の領収書については、Ⅰの「医療費控除の明細書」に記入して、漏れがない様にしっかり控除を受けましょう。

保険等で補填を受けた分の控除もお忘れなく。
昨年よりも、ちょっと楽になったかもしれませんね!では!!

 
*文中最後のイラストは、全国健康保険協会のHPからお借りしました。

  
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