みなさまこんにちは、社員税理士の光島です。
今年(平成29年)は、“夏” → “冬!”という感じで、気温が一気に変化していますね。気温の変化に対応できる身体に整えなければいけません。うがいと運動は必須ですよ。

 

さて、今回は「現金出金取引」に注目してみましょう。
「現金出金取引」は経費を計上する上でも非常に大事なポイントです。前回も申し上げましたように、税務調査の対象は「過去」の出来事です。今回も現金出納帳が雄弁に語りだすテクニックをお伝えいたします。

現金出納帳に現金出金が記帳されるまでの流れは以下の通りです。

1.経費等の支払いの記録を取得する(絶対に捨てないでください)
2.1日の記録を整理する
3.現金出納帳に経費等として出金欄に記載する
4.現金出納帳の残高が手元の現金残高(有高)と一致しているか確認する

各シーンでの注意点と記録すべきことを確認しましょう。
 

1.経費等の現金支払いの記録を取得する

必ず領収書等を受取ってください!

○「支払いの記録」
→ 領収書等のことです。必ず取得するようにしてください!
「領収書をいちいちもらうなんてかっこ悪い」という方もおられますが、領収書がないのは税務上めっちゃ(非常に)かっこ悪いです。

 

○「支払いの記録」がない場合
→ 出金伝票で代用するかメモ等に必要事項を記入して”跡”を残しておきましょう。

 

ちなみにカード決済の場合は、後からカードの明細が郵送でくるからといって、領収書を捨ててはいけません。カードの明細書はカード会社が作成したものなので、消費税を計算する際の資料としては足りません。不利な扱いを受けてしまいます。

また、絶対に領収書等は捨てないでください!
たまに「捨てた」とおっしゃる方がいらっしゃいます。こうなるともう、なにも語れません・・・。

 

2.1日の記録を整理する

「支払いの記録」には様々な形式やデザインのものがあり、千差万別ですので、必要な情報が記載されていない場合があります。この場合は、不足・補足の情報を必ず追記するようにしてください。

領収書等に直接書き込んでもらってOKです。

<記載しておくべき情報>

あて先 → 「上様」などはもってのほかです
購入やサービスの提供を受けた日付
領収書等を発行した店舗の「住所」「名称(屋号)」「電話番号」
金額 → これが記載されていないものなど、あってはなりません!
内容(購入したものや、飲食の場合には誰と行ったかなど)
→ ここ大事です!まさにここが、語りだすのです!!
内容のわからない領収書ほどやっかいなものはありません。説明が後付にならないようにしっかりと内容を記載しておきましょう

 

3.現金出納帳に経費等として出金欄に記載する

正確に簡潔にシンプルが基本です!
必ず、毎日記録するようにしてください。数日たつと必ずいろいろなことを忘れます。

 

4.現金出納帳の残高を手元の現金残高(有高)と一致しているか確認する

意外とここを重視されていない会社が多いです。

<合わない原因>

領収書等の金額の転記ミス
領収書等の記載漏れ
社長さんの個人からの立替が混乱する
残高収支の計算ミス
横領????

税務の側面だけでなく、会社を守るためにも必ず残高は合わせてください。
毎日、現金残高を合わせている会社は、それだけで、税務調査の半分くらいが終ったといっても過言ではありません。

必要な情報が形式上記載されているからといっても、税務調査官は納得してくれません。
資料が語りだしてはじめて、適正であると認めてくれるのです。

上記のポイントを踏まえて、しっかり記帳をしていきましょう。

では、また!

  
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