みなさまこんにちは、社員税理士の光島です。

お客様との世間話の話題の一つに「いつ頃がお忙しいですか」というご質問があります。こういう場合は、「みなさまからたくさんご依頼いただいているおかげで、毎日、忙しくさせていただいております」とお答えするのが模範解答ですが・・・。

実際には、個人の所得税の確定申告の時期と、法人の決算が集中する月の2か月後が忙しいということになります。
 
個人の所得税の確定申告は、みなさまご承知のとおり3月です。
12月に帳面を締めて、3月に申告します。
個人の所得税は、事業年度が暦年(1月から12月まで)とされ、事業年度の終了の月日(決算月)を選択することはできません。
 
しかし、法人の場合は、自由に選択することができます。
法人の場合は、決算を締めた月日の、2か月後に申告期限が到来します。
 
では、法人の場合はどの月の決算が一番多いのでしょうか?

国税庁のホームページで統計数字が公表されています。
https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/hojin2016/hojin.htm


やはり、3月決算というのが一番多いですね、続いて9月・12月・6月と続きます。
 
消費税が導入されてからは、設立の日からフルで1年間を事業年度とするほうが有利(最近の消費税は非常に複雑なので一概に1期目を1年間フルに使うことが有利になるとは限りません)なので、もう少し決算月がばらけてもいいような気がしますが、期間の始まりを1月や4月にもってくるところが多いので、どうしても3月や12月を事業年度の終了の月にするところが多くなるのも仕方ないかもしれません。
 
得意先や納入先の入札のタイミング、親会社の決算月などによって影響を受けるので、好きな月を決算月とすることができないこともありますが、もし、自由に設定できるのであれば、

是非、以下の点に注目してください。
 

「決算月を含めて3か月間は、1年の内で比較的忙しくない期間を選ぶべきです!」

 

決算の手続きというのは、非常に大変です。

日頃のコンスタントな記帳が、決算処理をスムーズにしてくれるのですが、経理に多くの時間と人手をさけない企業の場合、どうしても、決算時にまとめて事務処理をすることも多いと思います。
 
たまった事務処理をしなければならない時期が、1年の内の繁忙期にぶつかってしまうと、業務を優先するあまり、経理処理がおろそかになったり、記帳の漏れが起こったりします。
 
「決算対策を十分にできなかったために適切な税金を払うことができなかった」ということがないように、余裕を持てる決算月の設定が肝心です。
 
とはいえ、消費税対策など法人設立ひとつとっても、非常に多くの要素を検討しなければなりません。

是非、ご相談は、弊所まで!

  
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