50b7f77f075cb875064a283292e8f1c4_s監査一部門の牟田口です。

 

最近、相続贈与の節税対策として「タワマン活用贈与」というのが

多く活用されているようです。

例えば、現金が3億円あり、子供にその分を贈与したいとします。

単純に贈与すれば半分ほど税金を払うことになります。

相続となったとしてもほぼ変わらず税金を払うこととなるでしょう。

しかし、その税金をゼロにしましょう、というのがこの節税対策のウリです。

 

タワーマンションを売ったり買ったりする時に1億円かかるとします。

相続税や贈与税の計算する時の評価額は、固定資産税評価額をベースとするため、この1億円が大幅に減る

ことになるのです。この差額は、上層部に行くにつれ大きくなります。

そうやって3億円の現金を、数千万円の評価額のマンションに化けさせ、税金を少なくするのです。

 

そもそも相続税はなぜ課税されるのでしょうか。

一般的には「富の集中抑制機能」「所得税の補完機能」が上げられます。

 

まず「富の集中抑制機能」とは、相続により得た偶然の富に対して税をかけることにより、その富の再配

分を図ります。そうすることで、相続した者としなかった者との格差を是正し、財産保有の均衡につなげ

ようとしています。

 

そして「所得税の補完機能」とは、一生に得る所得のうち、免税や非課税により税金を払う必要がなかっ

た所得のおかげで蓄積した財産に対し、最終的な所得税の精算として相続税を課するのです。

 

タワマン活用贈与のような節税対策は、上記のような相続税の目的に相反するものです。

節税対策ですから当然なことですし、法律違反をしているわけでもありません。

しかしながら課税当局は、節税にブームに対し、行き過ぎた課税回避行為として、今後必ずその節税対策

に対抗する税制改正をするはずです。

 

私たちは税理士事務所ですから、納税者の有利になるように考えます。

しかし、せっかくの節税対策が無駄になることがあります。

そうならないため、過度の節税には敏感になります。

当事務所のボスの考えは、何もしないことが最高の節税対策かもしれないと言っています。

節税対策としての正解はどこにあるのか、この仕事を続ける限り永遠の課題です。

  
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