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監査第一部門 牟田口です。

 

今回は『秘密証書遺言』です。

秘密証書遺言は、あまり利用されていない遺言です。

しかし、そのメリット・デメリットをしっかり把握しておけば、

   自筆証書遺言の「内容を秘密にしたい

     公正証書遺言の「変造や隠ぺいの怖れがない

という、両方のメリットの良いとこ取りの遺言です。

 

手続き

遺言者が、自分で遺言書を作成します。

その遺言書に署名押印(実印が望ましい)し、これを封筒に入れ遺言書に押印した印鑑と同じもので封印します。この遺言書は、自書である必要はなく、パソコン等を用いても、第三者が筆記したものでも構いません。ただし自筆で作成することをおすすめします。

その封印したものを公証人役場に持っていき、公証人及び証人(2人)の前にその封書を提出します。

その封筒が自身の遺言書であるということ、さらに自身の氏名及び住所を申述します。

最後に、公証人がその封筒上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人と共にその封筒上に署名押印します。

というような手続きで作ります。

 

メリット


1.公証役場で作成しますので、その遺言書が間違いなく遺言者本人のもので
  あることが証明することが出来る。
 


2.遺言者以外は、公証人も含め誰も遺言の内容を確認しませんから、
  その内容を明らかにせず秘密にすることができます。

 
デメリット


1.公証人も含め誰も、その遺言書の内容をチェックすることはできません。
  なので、遺言の内容が法律的に有効でなかったり、紛争の種になったり
  と、トラブルになる可能性はあります。


2.公証人に確認してもらうため、公証人に依頼することと、証人2人に
  お願いする必要があり、また費用もかかってしまいます。


3.遺言者の死亡後、自筆証書遺言と同様、家庭裁判所にて検認手続を受け
  なければならない。

 


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秘密証書遺言は、遺言者が何らかの理由で、その内容をどうしても誰にも知られたくない場合に有効です。トラブルを避けるために、しっかりした内容で、有効な遺言をつくる必要はありますが、その遺言が法的に問題なければ、遺言者の思いは皆さんに届くと思います。


詳しくは当事務所までご相談ください。

  
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