みなさまこんにちは、社員税理士の光島です。

先日の西日本豪雨によって、被害にあわれました方々におかれましては、どうかご自愛の上一日も早いご復興をお祈り申し上げます。
 
週末の金曜日に出張の予定があり、鳥取県の智頭町へ向かう予定でしたが、交通機関が大幅に遅れたために、お客様と相談の上で中止とさせていただきました。
 
その後、智頭に出張されていた方に当時のお話をお聞きすると、工場に向かう道路が一車線崩れたり、列車が翌週の月曜日のお昼ごろまでうまくつながらなかったりと、大変なご苦労をされたようでした。
なかなか、神戸でニュースを見ていても、出てこない情報です。
 
台風や地震などの自然災害は、想像を超える範囲に影響があるのだとつくづく思い知らされました。
2か月続けて、大きな災害の後のコラムということもあり、中小企業に対する、災害発生後の国の経済的援助等について少し調べてみました。
 
今回の災害ついては、激甚災害に指定される見込みです(平成30年7月15日現在)。
 
激甚災害に指定されると、国からの支援となる補助金が通常の補助率からさらに10%程度かさ上げされたり、中小企業への特別な保証の特例など、被災者や地方公共団体の負担を軽減するための様々な施策が実施されます。
 
以下、内閣府、防災情報のページ
http://www.bousai.go.jp/taisaku/gekijinhukko/qa.html#toi34 より
 
〇中小企業信用保険法による災害関係保証の特例(法第12条)

災害救助法の適用を受けた被災地域に事業所を有し、かつ激甚災害の被害を受け、事業の再建を図る中小企業等に対し、激甚災害法第12条が適用されると、中小企業信用保険法の特例として以下の特例措置が講じられる(激甚災害の指定の日から半年以内)。

 
ア 保険限度額の別枠化

一般保険限度額 別枠保険限度枠
普通保険 2億円 +2億円
無担保保険 8,000万円 +8,000万円
特別小口保険 1,250万円 +1,250万円

 
イ てん補率の引上げ

・普通保険 70%→80%

 
ウ 保険限度額の別枠化

・普通保険 0.97%→0.41%
・無担保保険 0.97%→0.41%
・特別小口保険  0.40%→0.19%

 

 
特別な貸付枠が設定され、復興に必要な資金が、スムーズに借りられるように設計されています。
お付き合いのある金融機関や政策金融公庫等に相談していただくと、情報を取得できます。
 
さて、税務上の支援についてはどのようになっているのでしょうか
 
災害に関する法人や個人事業主が支出する費用について、国税庁のWebページにまとめられたものがあります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/higashinihon/atsukai/index.htm
 
法人では、お取引先のお客様が被災され、被災前の取引関係の維持・回復を目的として行う支出や事業用資産の供与等の費用は、交際費ではなく損金の額に算入される等、民間同士の復興支援を税務の面からサポートしてくれるものがあります。
 
意外に税務上でも、取り扱いが寛容であることが見て取れる制度の一つです。
実際に、支出された費用が、損金に算入されるのかどうかは、ケースバイケースで考え方次第の側面があります。ご不明点等ございましたら、是非、弊所にお尋ねください。
 
では!

  
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