みなさまこんにちは、社員税理士の光島です。

みなさまのお住いの地域は、過ごしやすくなりましたでしょうか。神戸では、太陽が照りつけるような場所を除いて、少しづつ気温が下がっているようです。

夏は暑く、冬は寒い。
こうあるべきなのでしょうが、今年も暑すぎる気がします。
ここ数か月の自然現象の猛威により被災された皆様には、一日も早い復興をお祈りしています。
 
前回は、消費税の<売上に関する区分>について書きました。
売上だけでも、結構、チェックポイントがありましたね。
仕訳を入力する際に、切っても切れない消費税の区分は、売上だけではありません。
今回は、消費税の<原価・経費に関する区分>を見ていきましょう。
 
<消費税の区分(以下「区分」と省略します)の説明>
(会計ソフトによって表現が異なる場合があります)

「課税」→ 課税売上・課税仕入
「課税輸出」→ 課税資産輸出売上
「非課税」→ 非課税売上・非課税仕入
「不課税」→ 消費税には関係ない

 
<原価・経費に関する区分>
◎ 消費税のかかるような「原価・経費」の取引であるが、区分が抜けている

売上の時と同じですが、出金時に詳細不明のため「仮払処理」していたが、のちに内容が判明して、借方の勘定科目を消費税のかかるような「原価・経費」等に直接訂正した場合に起こります。区分を「課税」にしてください。

 
◎ 勘定科目が、消費税のかからない「原価・経費」に分類されているが、
  区分が課税になっている

会計ソフトでは、消費税の区分の入力をできるだけ省力化するために、勘定科目ごとにあらかじめ指定された消費税の区分が自動的に入力される場合が多いです。

経費の多くが、区分として「課税」となるのですが、あらかじめ、勘定科目として「課税」とならないものが以下です。

〇 役員報酬
〇 給料手当・雑給・賞与・出向費等の人件費
 (例外 派遣会社に支払費用は「課税」となります)
〇 法定福利費
〇 寄付金
〇 租税公課(例外 金券ショップ等の印紙売さばき所以外で購入した収入印紙の課税区分は「課税」となります)
〇 減価償却費
〇 法人税等

上記の勘定科目の場合で、消費税の区分が「課税」となっている場合は、ほぼ間違いですので、勘定科目にあらかじめ設定されている区分に直しておきましょう。

 
◎ 勘定科目が、消費税のかかる「原価・経費」に分類されているが、
  正解は「非課税」や「不課税」である

上記の2番目以外の「原価・経費」の科目については、「課税」「非課税」「不課税」が混ざります。考え方としては、「課税」に分類される仕訳がほとんどで、その中に一部「非課税」や「不課税」が混ざっていると思っていただければいいかと思います。

 
次回以降、代表的な「勘定科目」でチェックするべきポイントをあげていきたいと思います。では!

  
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