みなさまこんにちは、社員税理士の光島です。
いよいよ、10月から消費税等の税率が10%になり、軽減税率が適用される場合は8%になります。
 
ちょっと待ってくださいね。
消費税”等”って!この”等”ってどういうこと?ってなりませんか?(わたしだけ?)
 
実は、「消費税等の税率 = 消費税の税率 + 地方消費税の税率」 で構成されます。
 
現時点(令和元年8月某日)では以下のような税率の構成になっています。

8%(消費税等の税率)= 6.3%(消費税の税率)+ 1.7%(地方消費税の税率)

 
ひねくれたクイズを出題すると、

 現在の消費税の税率は? →  6.3%

と答えなければ間違い!となります。
 
そんなことはさておき、皆様のビジネスの現場では、消費税は8%と思っていただいて結構です、令和元年9月30日までは!
 
ちなみに、消費税等が10%になるとどうなるかといいますと、

10%(消費税等の税率)= 7.8%(消費税の税率)+ 2.2%(地方消費税の税率)

となります。

なるほど、8% → 10% になったので、それぞれの税率が、少しづつ上がりましたね。
 
では、今回導入される軽減税率の8%はどうなるのでしょうか?

軽減税率の消費税等の税率 8% = 6.24%(消費税の税率)+ 1.76%(地方消費税の税率)

 
なかなか微妙な変化なので、まるで間違い探しのような感じですが、以下の通りの変化があります。

消費税の税率   6.3%(現行) → 6.24%(軽減税率)

地方消費税の税率 1.7%(現行) → 1.76%(軽減税率)

おなじ8%なのですが、消費税と地方消費税の構成比率が微妙に変わります。
 

 
税率は、税金を計算するうえで重要な要素なので、同じ8%でも「現行の8%」なのか「軽減税率の8%」なのかで若干税額が変わるかもしれないというリスクが存在することを意味します。
 
例えば、末締めでない「食料品の仕入」の場合は、特に注意です。
 

(例)令和元年9月21日~令和元年10月20日締めの請求書の場合

食料品のみの仕入であれば、全体が消費税等の税率8%となるのですが、

● 令和元年9月21日~30日に対応する仕入 → 現行の8%
● 令和元年10月1日~20日に対応する仕入 → 軽減税率の8%

として、区分しなければなりません。

 
おなじ8%でも、まったく違うものとして処理しなければなりません。
ややこしいですが、税額に影響があるので、慎重に対応をお願いいたします! では

  
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