みなさまこんにちは、税理士の光島です。

今回は「家賃支援給付金」の詳細をお知らせいたします。

経済産業省は、7/14(火)「家賃支援給付金」の申請サイトをリリースしました。必要条件がクリアできれば、持続化給付金と同じようにすることで申請できそうです。
 
【 追加で必要となる書類 】

〇 賃貸借契約書(令和2年3月31日と申請日の両方において有効なもの)
〇 直近3ヶ月の賃料支払い実績を証明する書類(通帳や振込明細でOKです)

があるので準備をお願いいたします。その他の必要書類は、持続化給付金と同じものでOKです。

 
では、概要を見ていきましょう。
 
<目 的>

地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金

 
<もらえる人>

以下の(その1~3)のすべてに該当しなければなりません。

(その1)
中堅・中小企業(資本金10億円以下)、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者、
医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など幅広く(常時雇用従業員2,000人以下)

 

その2)
令和2年5月~12月までの期間で、

1か月売上 前年同月比 50%以下
OR
3か月売上合計 前年同期間比 30%以下

 

(その3)
自分が事業で使っている(占有している)土地、建物、土地建物の賃料の支払があり、今後も事業を継続する意思があること!

 
<もらえる金額>

以下で計算した金額の6ヶ月分です。

法人の場合

75万円以下 → 支払賃料の2/3
75万円超 → 50万円+75万円超過分×1/3(100万円が上限)

個人事業者は それぞれ1/2になります。

複数店舗所有の場合は、それぞれ合算できますが、上限は法人100万円 個人事業主50万円です。

注1)申請時直近1ヶ月の支払賃料(月額)で計算します。
(賃貸契約書に併記してあれば管理費や共益費も対象)
注2)賃貸借契約は、令和2年3月31日と申請日の両方において有効であることが必要です。

 
<申請の期間>

令和02年7月14日~令和03年1月15日24時(申請完了していなければなりません)まで!

 
<申請の方法>

https://yachin-shien.go.jp/

持続化給付金と同様の方法で、メールアドレス登録後、返信のメールにURL(申請サイトの場所)があるので、そこから入ってください。
今回はInternet Explorerは使えず、クロムやエッジはOKです。スマートフォンでもできます。

 
<注意点>

ローンで不動産を所有している場合は、対象になりません。
自宅兼事業所の場合は、申告時の事業割合等で按分します。
土地のみの場合もOKです。

などなど注意点もあるのですが、新型コロナウィルスによって影響を受けた方には、できるだけ広く対象となるように設計されているので、ぜひ申請してみてください。

では!
* 文中のイラストは、家賃支援給付金のサイトhttps://yachin-shien.go.jp/からお借りしました。

  
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