みなさまこんにちは、税理士の光島です。

今年も残すところ、1か月半ですね。
この時期になると、年末調整の還付額が気になってきます。
ここから先のお話は、「1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2000万円」以下の方のみが対象となりますのでご了承ください。ちなみに、2000万円以下としたのは、年末調整の対象者が、2000万円以下とされているからです。
 

<Point1 結局、増税なの?>

給料の年収で850万円超の方は増税です。
令和02年分の年末調整から、基礎控除や給与所得控除が変更されます。
 

年収(1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が)が

(1)850万円以下の方 影響なし
(2)850万円超1000万円以下の方は、最大3.45万円までの増税
(3)1000万円超の方は、最大4.95万円の増税

02年の源泉徴収票を01年分と見比べていただくと、同じ総支給額であれば、上記のようになります。
※ 市民税を考慮すれば、さらに増税となります。

 
 

<Point2 850万円超1000万円以下の増税額がきつくないですか?>

きついので、このゾーン(850万円超1000万円以下)内で一部の方には救済策があります

次の4つの要件のいずれかに該当する場合に

・ 所得者本人が特別障害者
・ 同一生計配偶者が特別障害者
・ 扶養親族が特別障害者
・ 扶養親族が年齢23歳未満(平成10年1月2日以後生)

850万円を控除した金額の10%に相当する金額をさらに控除します。(最大15万円)

※ 「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の提出が必要です
 

<<要チェック!!>>

いわゆる共働きの世帯で、扶養親族に該当する年齢23歳未満の子がいる場合、夫婦の双方で所得金額調整控除(子ども等)の適用を受けることができます。

 

【解説】

<基礎控除について> → すべての納税者に等しく適用される控除額

「1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円」以下の方は、10万円増
全員、48万円になります

<給与所得控除> → お給料から控除される金額(いうなれば、お給料の必要経費)

「1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が」

(イ) 850万円以下の方は、10万円減
(ロ) 850万円超1000万円以下の方は、10万円減~25万円減
(ハ) 1000万円超の方は、25万円減

上記の

(イ)の場合は、 10万円控除増 + 10万円控除減 = 増減なし
(ロ)の場合は、 10万円控除増 + 10万~25万円控除減 = 0~15万円控除減
(ハ)の場合は、 10万円控除増 + 25万円控除減 = 15万円控除減

となり、850万円超の増税額を計算すると、最大約5万円となるのです。

非常にややこしいので、会社の年末調整の担当者になった方は、まずPoint1だけ覚えておいてください。
Point2は、該当者(850万円超の方)が出てきてから思いだしていただければ結構です。

では!

  
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