監査業務担当の金森です。

2020年も残りわずかとなり、そろそろ確定申告の準備をされている方もいらっしゃるかと思います。

所得税の確定申告を青色申告ですることにより、税制上の特典である「青色申告特別控除」を受けることが出来ますが、税制改正により令和2年(2020年)分から最大65万円の青色申告特別控除を受けるための要件がかわりました。

また基礎控除もこれまで一律38万円だったものが、48万円(ただし、年間合計所得が2400万円を超えると段階的に控除額が少なくなり2500万円超で0円)になります。

 

ポイント

・青色申告特別控除 10万円・55万円・65万円の3段階

・令和2年(2020年)分から最大65万円の青色申告特別控除を受けるには、電子帳簿保存またはe-Taxによる申告が必要

・会計ソフトの利用で令和2年(2020年)分からも最大65万円控除の要件を満たすことが可能

 

改正後も最大65万円の青色申告特別控除を受けるために電子帳簿保存かe-Taxによる電子申告が必要ですが、比較的e-Taxでの電子申告のほうが利用しやすいかと思います。

 

 

電子帳簿保存

主として会計ソフトを使用して電子帳簿を作成し記録媒体へ保存。

訂正削除履歴などの保存が必要。

電子帳簿保存を行う場合は、原則として電子帳簿保存を開始する日の3か月前の日までに税務署へ申請書を提出。

 

e-Taxによる電子申告

マイナンバー方式とID・パスワードのいずれかの方法で行うことが可能。

□マイナンバー方式

税務署への事前届出不要、マイナンバーカードとe-Tax対応のカードリーダーが必要。

□ID・パスワード方式

事前に税務署で対面の本人確認が必要。

マイナンバーカード、カードリーダーは不要。

 

 

税理士による電子申告の場合も最大65万円控除の要件を満たします。

詳細は、以下の国税庁サイトでも確認できます。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h32_kojogaku_change.pdf

 

 

  
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